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特定間伐等促進計画を公表します

 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等特措法)(平成二十年法律第三十二号)第5条の規定に基づき、「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、公表します。

特定間伐等促進計画とは

 間伐等特措法は、パリ協定における森林吸収量目標を達成するため、令和12年度まで延長されることとなりました。このことから、新たに間伐または造林の取組を強力に促進することを目的に、今回作成したものです。

 

計画期間

令和3年度から令和12年度まで(10年間)

計画書

市役所前川本館3階農村整備課で縦覧することができます。

関連リンク

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます

「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(R3~R12)」を策定しました:青森県このリンクは別ウィンドウで開きます


問い合わせ先

担当 農村整備課 林務係

電話 0172-40-2015

ファクス 0172-32-3432

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