「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等特措法)(平成二十年法律第三十二号)第5条の規定に基づき、「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、公表します。
間伐等特措法は、パリ協定における森林吸収量目標を達成するため、令和12年度まで延長されることとなりました。このことから、新たに間伐または造林の取組を強力に促進することを目的に、今回作成したものです。
令和3年度から令和12年度まで(10年間)
市役所前川本館3階農村整備課で縦覧することができます。
「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(R3~R12)」を策定しました:青森県
担当 農村整備課 林務係
電話 0172-40-2015
ファクス 0172-32-3432