弘前市では、「弘前市中心市街地活性化ビジョン」の将来像の一つとして、「幅広い人が訪れ新しい発見や体験ができるまち」を掲げ、子ども、高校生、大学生から高齢者まで幅広い世代の人が、まちなかで様々な人とつながり、まちへの愛着や交流が生まれることを目指しています。
弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金は、ビジョンに基づいたまちづくりを推進するため、中心市街地の賑わいの創出と、まちづくりの担い手を育成することを目的とし、多様な団体が弘前市の中心市街地内において行うイベント等の事業に要する経費の一部を補助するものです。
令和6年4月9日(火)から随時募集(ただし、補助金交付額が予算額に達し次第、受付終了。)
※申請書を提出する前に、必ず商工労政課商業振興係へ事前相談をお願いします。
①市内非営利団体であって、他の市内非営利団体と連携して事業を実施するもの
市内非営利団体(市内に事業所又は事務所を有する営利を目的としない一般社団法人、NPO法人、市民団体、学生団体等)
例)A(一般社団法人)が申請団体となり、B(市民団体)と連携する。ただし、同一年度中に、Bが申請団体となり、Aのみと連携する事業は対象外です。
②市内に店舗又は事業所を有する事業者3者以上により構成される団体
例)中心市街地内の個店3者により構成される団体
※商店街、弘前商工会議所、岩木山商工会は補助対象者となることができません。
区分 | 補助率 | 補助上限額 | 補助件数 |
通常枠 |
1/2 |
40万円 | 5件程度 |
健康枠(※) | 1/2 | 50万円 |
4件程度 |
※「健康都市弘前」実現のため、市民の健康増進や健康意識向上に寄与する事業
以下のすべてにあてはまる事業が対象となります。
・中心市街地の集客や回遊性向上に資する事業
・中心市街地内において行われる事業
・周辺の商店街と連携して実施する事業
連携内容(例)…周知協力、商店街との連携事業の実施
※補助事業の実施回数は、補助事業者につき1回までです。
次のいずれかに該当する事業は対象外となります。
・政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
・法令、条例等に違反する事業
・公序良俗に反する事業
・販売促進事業が中心となる事業
※プレミアム商品券の発行や、値引き商品等の販売が中心となる事業は対象外です。
・定例的に実施している事業
※既存事業であっても、より賑わい効果を高められるよう新たな内容を追加する場合は補助対象となる場合もありますので、ご相談ください。
・市の他の補助金等の交付を受ける事業
【補助対象事業例】食のイベント、音楽イベント、アートイベント、健康ウォーキングイベント等
賃金(補助事業者の人件費を除く。)、謝金、旅費(費用弁償に限る。)、景品等購入費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、物品借上費、会場借上費、会場設営費、委託費、保険料(イベント等の開催に要するものに限る。)、振込手数料
以下の書類を作成し、商工労政課商業振興係へ提出してください。
・令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・定款、規約等補助事業者の概要が確認できるもの
・補助事業者の構成員名簿(補助対象者②のみ)
・補助事業の内容が確認できる企画書等
・周辺の商店街と連携を図り事業を実施してください。
【中心市街地内の商店街】
弘前市大町商店街振興組合、弘前駅前商店街振興組合、弘前上土手町商店街振興組合、弘前中土手町商店街振興組合、弘前下土手町商店街振興組合、百石町振興会、弘前市親方町商店会
・イベント参加者の感想等を事業実績書に記載をお願いします。
・イベント等の事業を実施する際は、警備員を配置するなど、運営スタッフ、参加者、歩行者含めて安全管理を徹底してください。
以下の書類を作成し、商工労政課商業振興係へ提出してください。
・令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金事業完了実績報告書
・事業実績書
・収支決算書
・領収書、受領証等支払を証明するものの写し
・補助事業を実施したことがわかる書類(写真等)
令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金交付要綱(162KB)
令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金交付要綱(対象区域図)(614KB)
令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金様式(113KB)
令和6年度弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金募集チラシ(278KB)
担当 商工労政課 商業振興係
電話 0172-35-1135