中心市街地への新規出店又は店舗の移転にかかる費用を補助し、まちなかの魅力を向上させ、にぎわいを創出することで商業振興及び地域経済の発展を図ることを目的に「弘前市まちなか出店応援!空き店舗出店改修支援事業費補助金」を実施します。
※申請から交付決定までは、3週間程の期間を要します。申請をご検討中の方は、早めにご相談をお願いします。
※交付決定額が予算上限に達した時点で受付を終了しますのでご了承願います。
別表
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に定める業種(小売業、サービス業)を営む方又は新たに開業しようとする方であって、新規出店又は店舗移転のために空き店舗を3年以上賃借しようする方。
ただし、以下の場合は対象外です。
・令和6年度及び令和7年度において納付又は納入すべき市税等を滞納し、又は納入していない場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者のいずれかが役員等となっている法人
別表に定める業種(小売業・サービス業)を営むための新規出店又は店舗の移転に伴い賃借した空き店舗の改修工事とします。
※補助事業者が賃借しようとする空き店舗の所有者と一定の親族関係又は資本関係を有する場合は対象外とします。
対象区域(中心市街地)にある物件で、以下の条件を全て満たすものとします。
①概ね1か月以上使用されていないこと。
※未使用物件の場合、新築(建設工事完了)の日から起算して1年を経過していること。
②道路又は両端が道路と接する一般の通行の用に供される通路に面した1階又は2階にある物件であって、当該道路又は通路から直接出入りできる専用の独立した出入口を有すること。
申請者が行う業種に応じた工事請負費とします。ただし、建物の躯体本体の工事に係る経費、什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税は対象外です。
※他の補助金や助成金の交付を受ける場合、その対象となった経費は除きます。
※工事の施工は弘前市内の業者に限ります。
| 条件 | 補助率 | 補助上限額 |
|
① 重点区域(指定道路に面した区域)の1階の空き店舗 ※③に該当する場合を除く |
2/3 | 150万円 |
|
② ①以外の空き店舗 ※③に該当する場合を除く |
1/2 | 50万円 |
| ③中心市街地内での移転 | 1/2 | 25万円 |
※給排水設備の新設等を実施する場合は補助上限額が25万円上乗せとなります。
※補助率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とします。
※市内に本店を有する市内業者3者以上に工事見積書を依頼し、交付申請時にすべての工事見積書を提出してもらいますが、補助金額の算定には最も低い見積書の金額を使用します。
補助金交付申請時には、連帯保証人を付すこととし、連帯保証人から徴収した連帯保証書の提出が必要です。
次の図のとおりです。
①令和10年3月31日までに工事請負費の支払が完了し、かつ、営業を開始すること。
②3年間は自ら継続して営業すること。
③原則として、1日のうち午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ1週間のうち5日以上営業すること。
④出店する区域において、商店街振興組合等が組織されている場合はこれに加盟すること。
⑤営業開始日から3年間は当該店舗の営業状況について、毎年確定申告書等の営業状況のわかる書類を提出すること。
※その他条件については、交付要綱を確認してください。
| 提出窓口 |
商工労政課商業振興係 電話:0172-35-1135(直通) |
|---|---|
| 受付時間 |
土・日・祝休日を除く 午前8時30分から午後5時まで |
令和8年度弘前市まちなか出店応援!空き店舗出店改修支援事業費補助金交付要綱(本文)
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令和8年度弘前市まちなか出店応援!空き店舗出店改修支援事業費補助金交付要綱(別表)
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令和8年度弘前市まちなか出店応援!空き店舗出店改修支援事業費補助金交付要綱(別図)
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令和8年度弘前市まちなか出店応援!空き店舗出店改修支援事業費補助金のご案内(チラシ)
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担当 商工労政課 商業振興係
電話 0172-35-1135