東日本大震災により、直接的または間接的に著しい被害を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が保証を行う制度です。
一般保証・セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠でご利用することができます。
東日本大震災復興緊急保証制度の詳しい内容については、次のPDFファイルでご確認いただけます。
東日本大震災復興緊急保証の概要(中小企業庁ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502Eq-F-K2.pdf
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に定める各号の対象となる中小企業者です。
◎ 特定被災区域以外の事業者
※特定被災区域とは
岩手県・宮城県・福島県の全域と、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村で、弘前市は特定被災区域以外となります。
特定被災区域については次のPDFファイルでご確認いただけます。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」について(内閣府 防災情報のページ)
http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/b001.pdf
1.申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当していること
(イ)震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
2.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
(イ)震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少していること
(ロ)震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること
のついている書類はPDF形式の様式をダウンロードしてご利用いただけます。
1.(イ)第2号1(イ)認定申請書<3カ月実績>(129KB)
第2号1・2(イ)売上高比較表<3カ月実績>(57KB)
・最近3カ月間および前年同期の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)
理由書(90KB)
・取引先事業者の住所及び取引状況が確認できる書類(契約書、取引伝票、納品書等の写し)※取引依存度の基準はなし
・登記簿謄本、許可指令書、営業許可証、確定申告書(個人の場合)等の写し
(ロ)第2号1(ロ)認定申請書<3カ月見込>(130KB)
第2号1・2(ロ)売上高比較表<3カ月見込>(60KB)
・最近1カ月間の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)とその後2カ月間の売上高の見込みが確認できる資料(任意様式)および前年同期の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)
・取引先事業者の住所および取引状況が確認できる書類(契約書、取引伝票、納品書等の写し)
・登記簿謄本、許可指令書、営業許可証、確定申告書(個人の場合)等の写し
②(イ)第2号2(イ)認定申請書<3カ月実績>(126KB)
・最近3カ月間および前年同期の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)
・登記簿謄本、許可指令書、営業許可証、確定申告書(個人の場合)等の写し
・最近1カ月間の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)とその後2カ月間の売上高の見込みが確認できる資料(任意様式)および前年同期の売上高が確認できる資料(試算表等の写し)
・登記簿謄本、許可指令書、営業許可証、確定申告書(個人の場合)等の写し
・青森県信用保証協会 弘前支所
電話 0172-32-1331