現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 商業情報 > 弘前市融資制度 > 小口零細企業特別保証融資制度
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 商業情報 > 弘前市融資制度 > 小口零細企業特別保証融資制度

ここから本文です。

小口零細企業特別保証融資制度

融資対象

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業の場合は5人)以下の会社および個人であって特定事業(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)を行うもの
  2. 常時使用する従業員の数がその業種ごとに定める数(宿泊業または娯楽業の場合は20人)以下であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
  3. 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
  4. 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
  5. 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
  6. 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの


※同一年度内に、小口資金特別保証融資制度と小口零細企業特別保証融資制度の併用はできません。

 

資金使途

運転資金・設備資金

 

融資限度額

1,250万円

※要綱に定める融資総額に達した場合は、実施期間内でも新規受付を終了する場合があります。

 

利率および保証料

  • 年率 1.9パーセント以内
  • 9段階の保証料率 (市が全額負担)

 

期間

運転資金  7年以内(6か月以内の据え置きを含む)
設備資金  7年以内(1年以内の据え置きを含む)

 

担保

原則として無担保

 

保証人

原則として法人の代表者以外は不要

 

申込機関

青森銀行・みちのく銀行・秋田銀行・東奥信用金庫・青い森信用金庫・青森県信用組合・信用保証協会

 

関連資料

要綱PDFファイル(192KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 商工労政課 商業振興係

電話 0172-35-1135

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る