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商業近代化資金融資制度

融資対象

市内で卸売業、小売業、サービス業等を営み、又は営もうとする中小企業者及び商店街振興組合等

 

資金使途

店舗の新築若しくは増改築(これに伴う土地購入費及び運転資金を含む。)に要する資金、情報機器等の導入資金、ショッピングセンター等への出店に要する資金及びショッピングセンター等の運営に要する資金等

 

融資限度額

1企業 … 3,000万円
1商店街振興組合等 … 7,000万円
※融資対象となる事業が地域の商業力の強化や魅力ある商店街の形成に極めて有効であるとして市長が認めたもの(以下「有効事業」という。)については1億円

 

利率

長期プライムレートより1.5パーセント優遇した利率以内
(ただし、上記により算出した利率が0.9パーセントを下回る場合は0.9パーセントとする。)

 

※以下の融資条件の特例に該当する場合は、利息分を市が全額負担します。

  1. 卸売業、小売業、サービス業等を営む中小企業者が、高度化資金の貸付けを受けずに、弘前広域都市計画地区計画(中心市街地区域内に限る。)の決定に基づく改築を行う場合で、市長が適当と認めたもの
  2. 中心市街地区域の商店街振興組合が、高度化資金の貸付けを受けずに行う商店街の共同施設を設置する場合で、市長が適当と認めたもの
  3. 中心市街地区域における有効事業として、市長が適当と認めたもの
  4. 上記1~3以外で、中心市街地区域において、魅力ある商店街形成に資する事業として弘前商工会議所の推薦を受け、市長が適当と認めたもの

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期間

10年以内 (1年以内の据置を含む)
※有効事業については15年以内(2年以内の据置を含む)

 

担保

必要に応じて徴求

 

保証人

金融機関所定

 

申込機関

青森銀行・みちのく銀行・東奥信用金庫

 

関連資料

要綱PDFファイル(214KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 商工労政課 商業振興係

電話 0172-35-1135

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