「東京圏UJIターン就職等支援金」、「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。ぜひご活用ください。
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「専門人材」「テレワーク」「若年層」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
共通 |
次のすべてに該当する方。 (1) 弘前市出身者(※)であること。 (※)「弘前市出身者」とは... 次に掲げる市内教育機関に通算して1年以上在籍していた方 ア 大学院 イ 大学 ウ 短期大学 エ 専門課程を置く専修学校 オ 高等学校 カ 中学校 キ 小学校 (2) Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがある。 (3) 令和5年4月1日以降のUターンであり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 |
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就業 |
青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。 |
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専門 人材 |
国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 | ||||
テレワーク |
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思によりUターンし、弘前市を生活の本拠として、引き続きUターン元での業務をテレワークで続ける方。 |
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若年層 |
40歳未満でUターンし、次のいずれかに該当する方。 |
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就業 |
就農 |
起業 |
事業承継 |
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次のすべてに該当する就業先で、新規で採用されていること。 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (2) 官公庁等でないこと。 (3) 雇用保険の適用があること。 (4) 風営法に定める風俗営業を行っていないこと。 (5) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。 |
次のいずれかに該当すること。 (1) 認定農業者であること。 (2) 認定新規就農者であること(ただし農業次世代人材投資事業[経営開始型]または経営開始資金の交付を受けていないこと)。 (3) 農業次世代人材投資資金(準備型)または就農準備資金を活用していること。 (4) ひろさき農業里親研修(里親実践研修)を受講していること。 |
次のすべてに該当すること。 (1)本市で新たに開業した者又は新たに本市へ事業所を移転し、営業を開始した者 (2) 風営法に定める風俗営業者でないこと。 (3) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
次のすべてに該当すること。 (1) 風営法に定める風俗営業者でないこと。 (2) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
上記以外にも条件がありますので、詳しくは交付要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。
区分 | 金額 |
単身でのUターンの場合 | 30万円 |
2人以上の世帯でのUターンの場合 | 50万円 |
申請可能期間に、以下の書類を提出してください。
共通 |
(1) 交付申請書 (2) 本人確認書類 (3) 弘前出身者であることがわかる書類(卒業証明書など) (4) Uターン前の在住期間及び在住地がわかる書類(住民票または戸籍の附票) ※2人以上の世帯区分で申請する場合 (5) Uターン元及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票 |
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就業 |
(1) 就業証明書(一般・専門人材用) (2) 専門人材として就業が確認できる書類 |
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テレワーク | (1) 就業証明書(テレワーク用) | ||
若年層 |
就業 | (1) 就業証明書(若年層用) | |
就農 | 認定農業者の場合 |
(1) 農業経営改善計画認定証の写し (2) 農業経営改善計画の写し |
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認定新規就農者の場合 |
(1) 青年等就農計画認定証の写し (2) 青年等就農計画の写し |
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準備資金により研修を受けている場合 |
(1) 準備資金研修計画承認通知書の写し (2) 準備資金研修計画の写し |
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里親実践研修を受講している場合 | (1) 里親実践研修実施承認通知書の写し | ||
起業 | 個人事業の開業を行う場合 |
(1) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し (2)納税地変更をしたことがわかる書類(本市へ事業所を移転し、営業を開始する者に限る) (3) 営業を開始したことがわかる資料 (4) 起業・事業承継証明書(若年層用) |
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法人の登記を行う場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 (3) 営業を開始したことがわかる資料 (4) 起業・事業承継証明書(若年層用) |
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事業承継 | 個人事業の事業承継の場合 |
(1) 前事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し (2) 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し (3) 起業・事業承継証明書(若年層用) |
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法人の登記を行う場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 (3) 起業・事業承継証明書(若年層用) |
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等が判明した場合
イ 申請日から3年未満に弘前市外に転出した場合
ウ 申請日から1年以内に支援金の交付に係る就職先を退職し、または解雇された場合
エ 若年層要件で、交付決定を受けている場合で、申請日から1年以内に離農し、または
廃業した場合
(2) 半額の返還
申請日から3年以上5年未満に弘前市外に転出した場合
【問い合わせ先】
商工部 商工労政課 雇用支援係
TEL 0172-35-1135(直通)
FAX 0172-35-1105
E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp