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介護保険制度

介護保険制度は、要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が介護サービスを利用する場合に、かかった費用の7割~9割が保険から給付される制度です。


       加入者
       届け出
           介護保険に加入
           介護保険から脱退
           住所・氏名などが変わったとき
       保険料
       保険料のしくみ

    要介護認定の申請
       対象になるサービス

    サービス利用料の負担を軽減

 

■届出先一覧
  市民課、岩木・相馬の各総合支所 民生課

 

■介護保険料に関する問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)

 

■要介護認定、介護給付その他に関する申請や問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)
                介護給付係(電話0172-40-7071)
  岩木総合支所 民生課(0172-82-3111 内線655)
  相馬総合支所 民生課(0172-84-2111 内線810)

 

加入者(被保険者)

 加入者は、65歳以上の人と40歳から64歳までの医療保険に加入している人です。

○第1号被保険者  65歳以上の人

○第2号被保険者 40歳から64歳の人(社会健康保険・国民健康保険などの医療保険に加入している人)
※旧住所地の特例措置を受けている人などを除きます。

 

届け出


65歳になった場合は必要ありませんが、次のような場合は、14日以内に届け出してください。

【届出先】
届出先一覧でご確認いただけます。

  届出先一覧

 

1. 介護保険に加入

 

◎弘前市に転入してきたとき (65歳以上の人)

【届け出に必要なもの】


転出証明書

※市民課(岩木・相馬庁舎は民生課)で転入の手続きを済ませているときは必要ありません。
要介護認定を受けている人(第2号被保険者を含みます)は、確認できる書類(受給資格証明書)が必要です。

 

2. 介護保険からの脱退

◎弘前市外に転出するとき(65歳以上の人)
【届け出に必要なもの】


保険証

◎死亡したとき
【届け出に必要なもの】


保険証

 

3. 住所・氏名などが変わったとき

【届け出に必要なもの】


保険証

 

保険料

 介護保険加入者の皆さんには、加入した月の分から介護保険料をお支払いいただきます。

○第1号被保険者 受給している年金から差し引かれます。

※年金の年額が18万円以下の人や65歳になった年の保険料は、納付書・口座振替で納付してください。
○第2号被保険者 加入している医療保険料に介護分が含まれています。

 

保険料のしくみ

介護保険料は、加入者(第1号被保険者)の市町村民税課税状況・合計所得金額や世帯状況により保険料額が設定されています。くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」 のページでご確認いただけます。

     介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ


■ 問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)

 

要介護認定の申請

1.要介護(要支援)の申請

 

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定(要支援認定を含む、以下同じ)の申請が必要です。要介護度によってサービスの利用限度が決まります。

サービスが必要となったら、介護福祉課、岩木総合支所民生課、相馬総合支所民生課のいずれかの窓口で手続きをします。なお、本人や家族のかたが申請に出向かなくても、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

 

2.申請ができる人

 

〇65歳以上の人で日常生活に介護や支援が必要となった人

〇40歳から64歳までの医療保険に加入している人で、下記の16種類の特定疾病により介護や支援が必要となった人

 

【特定疾病】

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・多系統委縮症

・初老期における認知症

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

・閉塞性動脈硬化症

・関節リウマチ

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

 

3.窓口での申請に必要なもの

 

申請書類は窓口で記入します。以下の書類をお持ちください。

〇介護保険被保険者証(見当たらない場合は、窓口にてお申し出ください。)

〇医療保険の被保険者証(コピー可。)

〇個人番号(マイナンバー)関係書類(個人番号を記入しない場合は不要です。記入しなくても申請できます。)

 

※個人番号(マイナンバー)関係書類

<本人が申請する場合>

1、番号確認ができる書類

 個人番号カードまたは通知カード等、個人番号が確認できる書類(すべて写し可)

2、身元確認ができる書類

 顔写真付きの証明書1つ(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)または官公署等から発行・発給された書類2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、国民健康保険被保険者証、その他通知書類等)

 

<代理人が申請する場合>

1、本人の個人番号確認ができる書類

 本人の個人番号カードまたは通知カード等、個人番号が確認できる書類(すべて写し可)

2、代理人の身元確認ができる書類

 代理人の顔写真付きの証明書1つ(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)または官公署等から発行・発給された書類2つ(介護保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、その他通知書等)

3、代理権確認ができる書類

 本人からの委任状、もしくは介護保険被保険者証等、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類等(コピー不可)

 

※郵送で申請される方は、こちらの様式このリンクは別ウィンドウで開きます(クリックでダウンロードページが開きます)をご利用ください。

 

4.認定調査・主治医意見書

 

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。

 

※日ごろの介助内容や困っていることなどをメモしておくと、調査員に伝え忘れなく調査が行えます。

 

5.審査判定

 

認定調査の内容と医師の意見書をもとに、コンピュータでの判定(一次判定)を実施した後、「介護認定審査会」で審査し、要介護の判定(二次判定)が行われます。

 

6.認定

 

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 

※認定結果は、原則として申請から30日以内に通知します。ただし、書類がそろわない場合や介護認定審査会の日程調整などのために30日以内に通知できない場合があります。

※認定結果は電話や窓口ではお知らせできません。認定結果通知書や被保険者証でご確認ください。

※「非該当」のかたは、介護保険によるサービスは受けられませんが、そのかたの状態によって市が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

 

7.サービスを利用する

 

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼しましょう。

 

【ケアプラン作成の依頼先】

「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

■問い合わせ先:

介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)

 

対象になるサービス

介護保険制度では、次のようなサービスなどが対象となります。

•訪問介護(ホームヘルパーの訪問)
•訪問看護(看護師などの訪問)
•訪問リハビリ
•訪問入浴
•居宅療養管理指導
•通所介護(デイサービス)
•通所リハビリ(デイケア)
•短期入所(ショートステイ)
•認知症高齢者のグループホーム
•福祉用具の貸与、福祉用具の購入
•住宅改修
•特別養護老人ホーム入所
•老人保健施設入所
•介護療養型医療施設入所

 

サービス利用料の負担を軽減


・ 介護保険食費・居住費の負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス費)
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所(短期入所も含む)した場合の食費・居住費が、非課税世帯を対象に軽減されます。
・ 高額介護(予防)サービス費
 介護保険サービスを利用していて、自己負担額が高額になった場合、利用者負担段階に応じて、一定の限度額を超えた分をお返しする制度です。
・ 高額医療・高額介護合算制度
 同じ世帯内で同じ医療保険に加入している場合、高額介護(予防)サービス費と高額療養費の支給を受けた後の残った自己負担額の合計が、一定の限度額を超えた場合にお返しする制度です。
・ 社会福祉法人利用者負担軽減(生計困難者利用者負担軽減)
 申し出をしている社会福祉法人が提供する対象の介護保険サービスに係る利用者負担(介護費負担、食費、居住費)が4分の3に軽減されます。


                                                   

 くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」のページでご確認いただけます。

     介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ

 


■ 問い合わせ先 :
 介護福祉課 介護給付係(電話0172-40-7071)


 

弘前市地域密着型サービス運営委員会

 弘前市では地域密着型サービス事業運営の公明かつ適切な実施の確保と介護保険サービス利用者の利益の保護を目的として、弘前市地域密着型サービス運営委員会を設置しております。

  設置要綱PDFファイル(66KB)

  委員名簿PDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

  令和2年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(86KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  令和元年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(113KB)

  令和元年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  平成30年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(135KB)

  平成29年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(89KB)

  平成28年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(124KB)

  平成28年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(146KB)

  平成27年度第3回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(154KB)

  平成27年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(126KB)

  平成27年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(173KB)

  平成26年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(64KB)

  平成26年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(77KB)

  平成25年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(92KB)

  平成25年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(104KB)

  平成24年度第3回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(58KB)

  平成24年度第2回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(76KB)

  平成24年度第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会会議録PDFファイル(67KB)

 

弘前市地域密着型サービスとは

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、生活が継続できるように創設されたサービスです。地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが利用できます。利用者は原則として弘前市に居住されている人に限定されます。
 地域密着型サービスの詳しい内容と事業所等については「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」をご覧ください。

   介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ

 


■ 問い合わせ先 :
 介護福祉課 介護事業係(電話0172-40-7099)

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