20歳未満で障がいを有する児童を養育する保護者に支給されます。
◆対象者(20歳未満の児童)
1 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の人
2 愛護(療育)手帳AとBの一部の方(国民年金法別表の1、2級程度の人)
◆支給制限
次の人は該当となりません。
1 児童が施設に入所している人
2 受給者及び同居している人の所得が一定額以上の人
◆支給月
4月(前年12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)
◆手続きの仕方
戸籍謄本、住民票(全員)、指定の診断書、身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、請求者名義の通帳を持って窓口で手続きをしてください。
くわしくは、こども家庭課 家庭給付係(電話 0172-40-7039)へお問い合わせください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039