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予防接種を受けましょう!~定期予防接種及び任意予防接種情報~

令和6年度の高齢者新型コロナワクチン予防接種に関する情報はこちら【NEW!】

 

子どもの定期予防接種  
青森県内で行うお子様の定期予防接種について(青森県内広域予防接種)
県外で定期予防接種を行うお子様の費用助成について
高齢者の定期予防接種

高齢者肺炎球菌ワクチン

高齢者のインフルエンザ

高齢者の新型コロナウイルスワクチン

任意予防接種の費用助成

おたふくかぜワクチン接種費用助成

風しん抗体検査とワクチン接種の費用助成

小児インフルエンザワクチンの接種費用助成

定期予防接種の接種後に生じた症状に係る診療等について

子どもの定期予防接種

・定期の予防接種は、種類や接種間隔・対象年齢などが法律で定められています。決められた年齢(月齢)と接種間隔を守って接種しましょう。

・接種料金・・・無料(※定められた年齢・期間・間隔から外れた場合は有料となります。)

・実施時期・・・通年

・接種場所・・・受託医療機関での個別接種となります。

「健康と福祉ごよみ」(20~23ページ「個別健(検)診・予防接種が受診できる医療機関」)でご確認ください。

       

定期予防接種一覧

種類

対象年齢

回数・接種間隔

標準的な接種期間等

ロタウイルス感染症

 

※1 接種にあたっての注意事項

〇ロタリックス(1価)

・推奨時期は生後2か月から

・初回接種は出生14週6日までに行う。

・原則として、同じワクチンで規定回数の接種を完了する。

出生6週から24週 27日以上あけて2回(経口接種)
〇ロタテック(5価)

出生6週から

32週

27日以上あけて3回(経口接種)

B型肝炎

 

※2 対象外について

1歳未満

3回

・1回目から27日以上の間隔をおいて2回目接種後、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目接種

生後2か月~8か月までに行う。

五種混合

(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ(Hib)感染症)

※令和6年4月から定期接種化

※四種混合とヒブ感染症の接種は不要

生後2か月~7歳6か月未満

初回3回

・20日以上の間隔をおいて接種

20日~56日の間隔をおいて行う。

追加1回

・初回3回終了後、6か月以上の間隔をおいて接種

初回3回終了後、6か月~18か月までの間隔をおいて行う。

小児肺炎球菌

生後2か月~5歳未満

初回3回

・27日以上の間隔をおいて接種

 

生後2か月~6か月に開始し、27日以上の間隔をおいて、1歳未満までに行う。

追加1回

・初回3回終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に接種

1歳~1歳3か月未満までに行う。
ヒブ(Hib)感染症 生後2か月~5歳未満

初回3回

・27日以上の間隔をおいて接種

生後2か月~6か月に開始し、27日~56日の間隔をおいて、1歳未満までに行う。

追加1回

・初回3回終了後、7か月以上の間隔をおいて接種

初回3回終了後、7か月~13か月までの間隔をおいて行う。

四種混合

(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

 

 

生後2か月~7歳6か月未満

初回3回

・20日以上の間隔をおいて接種

20日~56日の間隔をおいて、1歳未満までに行う。

追加1回

・初回3回終了後、6か月以上の間隔をおいて接種

初回3回終了後、12か月~18か月までの間隔をおいて行う。
BCG(結核) 生後3か月~1歳未満 1回

生後5か月~7か月の間に行う。

麻しん・風しん混合(MR) (第1期)1歳~2歳未満

1回

1歳になったらなるべく早く行う。

(第2期)5歳~7歳未満で、小学校へ入学する前年の4月1日から入学する前月の3月31日まで

1回  
水痘(水ぼうそう) 1歳~3歳未満

2回

・3か月以上の間隔をおいて接種

1回目は、1歳~1歳2か月に行う。

2回目は、1回目から6か月~12か月の間隔をおいて行う。

日本脳炎

 

※3 特例対象者

生後6か月~7歳6か月未満

1期初回2回

・6日以上の間隔をおいて接種

6日~28日の間隔をおいて、3歳~4歳未満までに行う。

1期追加1回

・1期初回2回終了後、6か月以上の間隔をおいて接種

1期初回2回終了後、おおむね1年の間隔をおいて、4歳~5歳未満までに行う。
9歳~13歳未満 第2期1回 9歳~10歳未満までに行う。
二種混合(ジフテリア・破傷風)

11歳~13歳未満

※三種混合又は、四種混合を3~4回終了している方が対象です。

1回

11歳~12歳未満までに行う。

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)

 

子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)の接種について

小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女子

 

※標準的には、中学校1年生に相当する年齢の女子

○サーバリックス(2価)

3回

・1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目接種

 

1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目接種

○ガーダシル(4価)

3回

・1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目接種

2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目接種
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇シルガード9(9価)

2回:1回目を15歳までに接種した場合

・1回目から6か月以上の間隔をおいて2回目接種

3回:1回目を15歳になって接種した場合

・1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目接種

 

※1 ロタウイルス感染症の接種にあたっての注意事項

・腸重積症の既往があることが明らかな方、先天性消化管障害を有する方(その治療が完了したものを除く)および重症複合免疫不全症の所見が認められる方は、予防接種を受けることができません。

・活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある方は、接種する前に、医師とよく相談してください。

・「母親が妊娠中に免疫を抑制する薬の投与を受けたことがありますか」に該当する場合は、お子さまのワクチン接種が可能かどうか、投与を受けた医療機関にあらかじめお問合せください。

 

【副反応および接種後の注意点について】

ワクチンの接種(特に初回接種)から、1~2週間くらいまでの間は、副反応としてまれに腸重積症をおこすことが報告されています。症状(突然はげしく泣く、機嫌が良かったり悪かったりを繰り返す、おう吐する、血便が出る、ぐったりして顔色が悪いなど)が1つでもみられた時は、速やかに医師の診察を受けてください。

 

※2 B型肝炎ワクチンの定期接種の対象外について

 HBs抗原陽性の妊婦から生まれた児として、健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与を受けた場合は、定期接種の対象から外れます。

 

 

※3 日本脳炎の特例対象者について

 日本脳炎の予防接種は、接種後に重篤な健康被害が発生したことにより、平成17年度から平成21年度まで、厚生労働省からの積極的な接種勧奨の差控えにより、接種のご案内をしていませんでしたが、その後、新しいワクチンが開発され、接種できるようになっています。

 また、積極的な接種勧奨の差控えにより、接種を受ける機会を逃した方(特例対象者)については、定期接種として受ける機会が確保されました。

 

 ≪平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の方≫

  積極的な接種勧奨の差控えにより、接種できなかった不足分を、20歳の誕生日の前日までに無料で接種することができます。

  詳しくは、健康増進課にお問い合わせください。

 

青森県内で行うお子様の定期予防接種について(青森県内広域予防接種)

 定期予防接種は、市で実施することとなっていますが、里帰り出産等の理由で、弘前市以外の青森県内の市町村で定期予防接種を受ける方は、事前に申請が必要となりますので、健康増進課へお問い合わせください。

 

県外で定期予防接種を行うお子様の費用助成について

 定期予防接種は、市で実施することとなっていますが、里帰り出産等の理由で、やむを得ず県外での実施を希望する場合は、事前に申請をしていただくことで、その接種費用の一部または全部を助成(償還)します。

 

1.対象者

 弘前市に住民登録がある子で

  ①母親が出産等で県外市区町村に長期にわたり里帰りする場合の接種対象となる子

  ②その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合の接種対象となる子

2.対象となる予防接種

  定期予防接種

3.助成額(償還金の額)

  医療機関で実際に払った額と青森県の広域予防接種の委託金額を比較して、いずれか少ない額

4.申請の方法(償還金交付までのながれ)

 ①県外で定期予防接種を受けることになったら、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を健康増進課へ提出します。

  事前の申請がない場合、助成の対象になりません。

 ②市は①を審査し、予防接種依頼書を実施市区町村等へ送付します。

 ③接種希望者は、医療機関で予防接種を受け、接種費用はいったん全額お支払いください。

 ④予防接種を受けた場合は、接種日から6ヶ月以内に、予防接種費用償還金交付申請書(様式第3号)により、健康増進課へ申請してください。

   添付書類…領収書(各予防接種の料金がわかるもの)

        予防接種の記録がされているもの(母子健康手帳や予防接種済証)

        そのほか市長が必要と認める書類

 ⑤市は④を審査し、交付決定又は不交付決定通知書を送付します。

 ⑥市は交付決定をした場合、指定の口座に助成額(償還金)を入金します。

 なお、入金は交付決定をしてから、1ヶ月程度かかります。

 

【ダウンロード】

  弘前市予防接種費用償還金交付要綱      pdfPDFファイル(350KB)

  定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号 ) pdfPDFファイル(92KB)     xlsxエクセルファイル(11KB)

     予防接種費用償還金交付申請書(様式第3号) pdfPDFファイル(95KB)    docx ワードファイル(19KB)

 

 

高齢者の定期予防接種

高齢者肺炎球菌ワクチン

【対象者】下記1・2のいずれかに該当する市民
1.接種日に65歳の方(66歳の誕生日前日まで接種可能)
2.接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障がいのある方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級)


※すでに23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方は対象から外れます。

※令和5年度で国の経過措置に基づく5歳ごとの助成制度は終了しました。

 令和5年度中に65歳となった方は、令和6年度の66歳の誕生日前日まで、引き続き接種できます。

 

接種については、「健康と福祉ごよみ」に掲載の指定医療機関へ直接お問い合わせください。

 

【費用】自己負担3,000円。(生活保護受給者は無料で実施します。)

 

 

高齢者のインフルエンザ

【対象者】弘前市に住所を有する下記1・2のいずれかに該当する方
1.接種日に65歳以上の方
2.接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障がいのある方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級)

 

【実施期間】令和6年11月1日~令和7年1月31日

【自己負担額】1,600円(生活保護世帯は無料。)

 

※接種については、「健康と福祉ごよみ」に掲載の指定医療機関へ直接お問い合わせください。

 

高齢者の新型コロナウイルスワクチン

【対象者】弘前市に住所を有する下記1・2のいずれかに該当する方
1.65歳以上の方
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障がいのある方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある方

【実施期間】令和6年10月1日~令和7年3月31日

※医療機関によっては早期に接種を終了する場合もありますので、ご希望の方はなるべく早めにお申し込みください。

【自己負担額】3,000円(生活保護受給者は自己負担無し)

※指定医療機関等、詳細な情報はこちら【NEW!】

 

任意予防接種の費用助成

おたふくかぜワクチン接種費用助成

 未就学児の集団感染防止と保護者の皆様の経済的負担軽減を図るため、おたふくかぜワクチンの接種費用の一部助成を行っています。

 

1.対象者

 弘前市に住所を有し、満1歳と年度内に6歳になる児1人につき各1回

(ただし、おたふくかぜにかかったことのある児と6歳児で年度内2回目接種の場合は、対象外となります。)

2.実施期間

 令和6年4月1日~令和7年3月31日

3.自己負担金

 4,000円(生活保護世帯は無料。)

 

※予防接種の際は、母子健康手帳を必ず医療機関へご持参ください。

 

風しん抗体検査とワクチン接種の費用助成

 妊娠を希望する女性などを対象に、風しんの感染から妊婦を守るとともに、安心して出産に備えてもらうために、風しん抗体検査を必須要件としワクチン接種費用の助成を行います。


1. 対象者
  弘前市に住所を有し、平成2年4月1日以前に生まれた方で、

 ・妊娠を希望する女性

 ・妊娠を希望する女性の同居者

 ・風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
2. 実施期間
  令和6年4月1日~令和7年3月31日
3. 助成額
  風しん抗体検査費用及び抗体検査で抗体価が低かった方に対するワクチン接種費用は全額助成しますので、自己負担はありません。
4. 実施方法
 健康増進課窓口で事前に申請してください。確認のうえ助成券をお渡しします。

 指定医療機関にて風しん抗体検査を受け、抗体価が低い場合はワクチン接種となります。
 妊婦の夫、同居家族の方は申請の際、母子健康手帳(風しん抗体価がわかるもの)をお持ちください。

 

小児インフルエンザワクチンの接種費用助成

1.対象者   弘前市に住所を有する生後6か月~7歳未満の未就学児

2.実施期間  令和6年10月1日~令和7年1月31日

3.接種費用  1回分無料

 

※接種を希望する方は、直接医療機関にお問い合わせください。

※対象の方へは助成券を発行します。​

 

定期予防接種の接種後に生じた症状に係る診療等について

 接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。

 また、定期予防接種によって重篤な健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったりした場合に、健康被害と予防接種の因果関係を国で審議し、その健康被害が予防接種を受けたことによるもであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付が受けられます。


予防接種健康被害救済制度について(外部リンク 厚生労働省)

健康被害に関する審議結果について(令和元年9月27日~令和6年6月10日まで)
(外部リンク 厚生労働省)

健康被害に関する審議結果について(令和6年6月17日以降)
(外部リンク 厚生労働省)

問い合わせ先

担当 健康増進課

(野田二丁目7-1 弘前総合保健センター1階)

電話 0172-37-3750

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