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これまで、空き家(建物)を対象として、適正に管理されていない状態の問題解決に向け対応してきましたが、空き家の敷地と空き地にある放置された樹木や、害虫の発生などの問題にも対応していくため、条例を改正しました。
空き家の敷地と空き地を、活用、適正管理等の対象として新たに追加しました。
弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522