一般家庭から出るごみを業務として収集運搬したり処分するためには、市の委託や許可(一般廃棄物処理業許可)が必要となります。
また、テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍機の処分には、家電リサイクル法に定められた手続きが必要となります。
市では、委託業者による家庭ごみの行政回収のほか、古紙類や衣類、小型家電の拠点回収を行っていますが、電話での事前連絡によりご家庭を直接訪問してごみを有料回収するということは行っていません。
また、無料回収をうたう業者にごみの回収を依頼し、あとから高額な手数料を請求されたり、無許可業者と知らずに手数料を支払いごみの処分を依頼し、不法投棄や不適切な処分をされてしまうなどのケースが全国的に発生しています。
ごみの処分を依頼する場合は十分ご注意いただき、不審な点は環境管理課までお問い合わせください。
○「不用になった電化製品などなんでもお安く回収します」などと軽トラックなどで街宣する
○「格安で回収に伺います」などと書かれたチラシをポストへ配布したり電話による勧誘を行う
○店舗や敷地に「格安引取処分」などと看板やのぼり旗を掲げているが許可の有無が不明
○チラシやホームページの連絡先に携帯電話の番号しか記載されておらず許可の有無や事務所の
所在地、具体的な手数料などの記載がない
担当 環境課 資源循環係
電話 0172-35-1130