市営住宅は公営住宅法に基づき、住宅に困窮している比較的所得の低い人のために建設されている住宅です。
随時入居希望者を受け付けしています。(住宅に空き室が出た場合は申込順にあっせんしています。)
新設住宅の募集案内は、その都度「広報ひろさき」および「市政だより」、ホームページ等で事前にお知らせします。
①
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同居親族または同居しようとする親族等があること。(事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者や弘前市または青森県のパートナーシップ宣誓に係る制度に基づくパートナーの関係にある者を含む。) |
② | 住宅に困窮していることが明らかであること。(持ち家のないこと等。) |
③ | 政令で定められている基準の所得以内であること。 |
④ | 市県民税の滞納がないこと。 |
⑤ | 申込者および同居しようとする者が暴力団員でないこと。 |
単身世帯で申請の場合、日常生活について常時の介護が受けられ、1人で生活できると認められる人も入居できます。
単身世帯で申請できる人は、1の②、③、④、⑤の条件に該当するほか、下記のいずれかに該当することが必要です。
・ | 60歳以上の人 |
・ | 障がい者 身体障がい者(1級~4級)、精神障がい者(1~3級)、知的障がい者(精神障がい者と同程度)の人 |
・ | 戦傷病者 |
・ | 原子爆弾被爆者 |
・ | 生活保護を受けている人、または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付を受けている人 |
・ | 引揚者、海外から引き揚げて5年未満の人 |
・ | DV被害者で保護終了時、または保護命令が効力を生じた日から5年を経過しない人 |
・ | 犯罪被害者等 |
ア. 弘前市営住宅使用許可申請書(窓口にあります)
イ. 住民票(入居予定者全員の分です)
ウ. 所得証明書(入居予定者の中の有所得者全員の分です)
エ. 納税証明書(入居予定者の中の納税者全員の分です)
オ. 資産証明書(土地や建物を所有していない証明書です)
カ. 源泉徴収票(申し込み月の前年分です)
※ 申込者によっては提出書類が変わることもありますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
公営住宅法により入居者の収入、立地条件、規模、建設時からの経過年数等によって決まります。
ア. | 虚偽の申請 申請内容を偽って申請した場合は、登録または入居の許可は取り消されます |
イ. | 二重申請 同一家族で二重に申請した場合のほか、婚約者は申請者と同一家族とみなしますので、それぞれが申請した場合は二重申請となり、いずれも無効とします |
ウ. |
連帯保証人 ※連帯保証人が確保できない方は、市が指定する業者が有償で保証を行う「家賃債務保証制度」を利用することができます。 |
エ. | 敷金 入居が決定された人は、使用料(家賃)の3ヶ月分を入居日までに納入していただきます |
オ. | 市営住宅では、犬・猫・鳥等のペット類は飼育できません |
カ. | 風呂、湯沸器及び電気器具等の設備は自己負担になりますが、一部団地では設置してあります |
キ. ク. |
一部団地では有料駐車場を設置してあります(1区画月額2,090円) 使用料(家賃)とは別に共益費等の費用負担があります |
市の指定した納付場所や口座振替((株)ゆうちょ銀行では「自動払込」)等により納付できます。
詳細は、下記をご覧ください。
担当 市営住宅サービスセンター
電話 0172-40-7013