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マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが、健康保険証として利用できます。

 ご利用には、事前の登録が必要ですのでご注意ください。

 初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報等が共有でき、より適切な医療が受け

られるなどのメリットがあります。

ご注意:マイナンバーカードがなければ医療機関を受診できなくなるわけではありません。

    これまでと同じように健康保険証で受診できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを顔認証機能付きカードリーダーを使用し受付することで医療保険情報の確認が可能となります。

※すべての医療機関や薬局が対応しているものではなく、必要機器(顔認証機能付きカードリーダー等)が導入されている医療機関等に限られます。

 対応可能な医療機関一覧につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(マイナンバーカードの健康保険証利用について)

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(利用可能な医療機関等について)

保険証利用のメリット

就職や転職、引越をしても、健康保険証としてずっと使用できます

医療保険者等が変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です。

初めての医療機関等でも、本人同意がある場合、今までに使用した薬の情報が共有できます

マイナンバーカードのICチップに、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。

マイナポータルで、自身の特定健診等情報・薬剤情報・医療費情報を確認できるようになります

マイナンバーカードでマイナポータルにログインする必要があります。

マイナポータルを通じ、確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります

令和3年所得税の確定申告から利用可能となる予定です。

高額療養費の限度額適用認定証を、医療機関に持参する必要がなくなります

健康保険証で受診した場合は、いままでどおり持参する必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用に必要な利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録を行う必要があります

※登録方法について

 登録は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4ケタ)が必要です。

 必要機器(顔認証機能付きカードリーダー等)が導入されている医療機関やセブン銀行ATMでも利用登録ができます。

 また、以下の方法でも利用登録が可能です。

ご自身でお持ちのスマートフォン・パソコンで利用登録を行う場合

   マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁等ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますに登録方法が記載

   されていますので、ご覧ください。

市役所で利用登録を行う場合

   以下の窓口で登録の補助を行いますので、ご相談ください。

   市民防災館4階 マイナンバーカード普及促進対策室

   (平日午前8時30分~午後5時)

   市民防災館1階 国保年金課

   (平日午前8時30分~午後5時)

   岩木総合支所  民生課

   (平日午前8時30分~午後5時)

   相馬総合支所  民生課

   (平日午前8時30分~午後5時)

問い合わせ先

担当 マイナンバーカード普及促進対策室

電話 0172-40-0506

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