令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが、健康保険証として利用できます。
ご利用には、事前の登録が必要ですのでご注意ください。
初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報等が共有でき、より適切な医療が受け
られるなどのメリットがあります。
ご注意:マイナンバーカードがなければ医療機関を受診できなくなるわけではありません。
これまでと同じように健康保険証で受診できます。
※すべての医療機関や薬局が対応しているものではなく、必要機器(顔認証機能付きカードリーダー等)が導入されている医療機関等に限られます。
対応可能な医療機関一覧につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
厚生労働省ホームページ(利用可能な医療機関等について)
医療保険者等が変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です。
マイナンバーカードのICチップに、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
マイナンバーカードでマイナポータルにログインする必要があります。
令和3年所得税の確定申告から利用可能となる予定です。
健康保険証で受診した場合は、いままでどおり持参する必要があります。
※登録方法について
登録は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4ケタ)が必要です。
必要機器(顔認証機能付きカードリーダー等)が導入されている医療機関やセブン銀行ATMでも利用登録ができます。
また、以下の方法でも利用登録が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁等ホームページ)に登録方法が記載
されていますので、ご覧ください。
以下の窓口で登録の補助を行いますので、ご相談ください。
市民防災館4階 マイナンバーカード普及促進対策室
(平日午前8時30分~午後5時)
市民防災館1階 国保年金課
(平日午前8時30分~午後5時)
岩木総合支所 民生課
(平日午前8時30分~午後5時)
相馬総合支所 民生課
(平日午前8時30分~午後5時)
担当 マイナンバーカード普及促進対策室
電話 0172-40-0506