農地の権利を有する農地所有適格法人並びに一般法人(農地所有適格法人以外の法人で、農地法第3条第3項により農地を借り受けた法人)は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に、権利を有する農地等を管轄する農業委員会に、報告書を提出することが義務付けられています。
必要書類 (記載例) |
■農地所有適格法人関係 ■一般法人関係 |
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受付窓口 |
○農業委員会事務局(市役所) ○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎) ○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時 (ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 | 随時(法人の事業年度終了日から3ヶ月以内) |
報告書のサイズ | A4(印刷はA4用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 | 法人代表者または代理人 |
代理の可否 | 可能 |
提出方法 | 直接窓口へ |
手数料 | 無料 |
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104