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市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地を転用する場合には事前に届出が必要です。

 

必要書類

農地転用届出に必要な書類.pdfPDFファイル(74KB)

関係様式

(記載例)

■excel様式

農地法第4条転用届出書.xlsxエクセルファイル(23KB)

農地法第5条転用届出書.xlsxエクセルファイル(25KB)

■pdf様式

農地法第4条転用届出書.pdfPDFファイル(79KB)

農地法第5条転用届出書.pdfPDFファイル(94KB)

■記載例

農地法第4条転用届出書【記載例】.pdfPDFファイル(79KB)

農地法第5条転用届出書【記載例】.pdfPDFファイル(95KB)

受付窓口 ○農業委員会事務局(市役所)
○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎)
○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
提出時期 随時受付(転用行為を行なう前に届出してください)
届出書のサイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人または代理人
代理の可否 可能(委任状(印鑑証明書添付)が必要です。)
提出方法 直接窓口へ
手数料 無料
注意事項 ○所有者自ら転用する場合は、農地法第4条届出になります。
○所有者以外の方が権利の移転、設定を受けて転用する場合は、農地法第5条届出になります。
○転用が開発行為に当たるかどうかは都市計画課で確認してください。
○添付書類は、事例に応じて上記以外にも必要になることがあります。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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