相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務づけられています。
また、相続等で権利を取得したかたが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。
必要書類 | |
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受付窓口 | ○農業委員会事務局(市役所) ○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎) ○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 | 随時 |
届出書のサイズ | A3(印刷はA3用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 | 本人又は代理人 |
代理の可否 | 可能 |
提出方法 | 直接窓口へ |
提出書類 | ○農地法第3条の3第1項の規定による届出書 2部 |
手数料 | 無料 |
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104