長期優良住宅法が改正され、令和4年10月1日から施行されます。
《改正の概要》
○令和4年10月1日から「建築行為を伴わない既存住宅」の認定制度が創設されます。
※これまでは、新築や増改築などの建築行為が伴う場合でなければ認定できませんでした
が、法改正により、優良な既存の住宅について、増改築などの建築行為がない場合でも
維持保全計画のみで認定できる制度です。(既存住宅の維持保全計画認定)
《認定手数料について》
○既存住宅の維持保全計画認定の申請手数料は下記のとおりです。
例:一戸建ての住宅の場合
確認書等添付 【18,000円】 添付なし 【69,000円】
※既存住宅の維持保全計画認定の手数料は、増改築の認定と同額となっています。
《その他》
○省エネルギー対策の基準について、断熱等性能に係る基準の引き上げ(等級4→
等級5)及び一次エネルギー消費量に係る基準(等級6)が追加されます。
○区分所有住宅(共同住宅等)における規模の基準について、これまでの55平方メートル以上
から40平方メートル以上に変更となります。
(詳しくは建築指導課へお問い合わせください。)
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736