市では、緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、健康で安全かつ快適な市民生活の確保に寄与することを目的に、弘前市みどりの条例(以下、「条例」という)を制定しています。
条例に基づき一定の基準を満たした樹木等については保存対象としており、令和5年9月25日現在は20件の保存樹木、8件の保存樹林、6件の保存緑地を指定しています。
次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていると認められること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
次のいずれかに該当し、その樹林に属する樹木が健全で、かつ、当該樹林の樹容が美観上特に優れていると認められること。
ア 保存樹林の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ 生け垣をなす保存樹林で、その生け垣の長さが30メートル以上であること。
良好な緑を保全するために必要と認められる区域。
見学の際は、所有者の許可が必要です。許可なく私有地に立ち入らないようご注意下さい。
担当 公園緑地課 管理係
電話 0172-33-8739