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接道許可・認定についての運用基準改定のお知らせ

市では、建築基準法第43条の敷地と道路の関係に係る許可制度において、円滑な手続きを図ることを目的として、「建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準」を制定し、運用しています。

このたび、「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第93号)」(令和5年12月13日施行)により、建築基準法施行規則第10条の3第3項が改正され、認定の対象となる建築物の用途及び規模が拡大されたことから、下記のとおり運用基準を一部改定しましたので、お知らせします。

 

 

□建築基準法第43条第2項第一号認定の対象となる建築物の用途及び規模

 

1.建築基準法規則第10条の3第1項第一号

(農道その他これに類する公共の用に供する道) 

新:法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途で、延べ面積が500㎡以内のもの

(ただし、青森県建築基準法施行条例第7条により制限を受ける建築物を除く)

旧:一戸建ての住宅で延べ面積が200㎡以内のもの

 

 

2.建築基準法規則第10条の3第1項第二号

(建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道) 

新:一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途で、延べ面積が500㎡以内

のもの(ただし、青森県建築基準法施行条例第7条により制限を受ける建築物を除く)

旧:一戸建ての住宅で延べ面積が200㎡以内のもの

   

 

 

以上 

 

 

建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準はこちらから

問い合わせ先

担当 建築指導課

電話 0172-40-7053

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