建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しました。
(原因の例:基礎に鉄筋がない。耐力壁の配置が偏っている。耐力壁が少ない。軸組の接合部が弱い。)
市では、地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木造住宅の耐震化を促進するため、専門知識を有する耐震診断員を派遣し、耐震診断を行う【1】木造住宅耐震診断支援事業を実施します。
また、耐震診断により倒壊する可能性があると判定された住宅に対しては、耐震改修工事又は建替え工事に要する経費の一部の補助を行う【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金事業を実施します。
市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅
弘前市内に補助対象住宅を所有する方(法人を除く。)又はその親族
申込者負担として、1戸あたり11,000円(延べ面積が200平方メートル以下の場合)
200平方メートルを超える場合は400平方メートルを上限に、申込者負担の増額で対応します。
※ 診断費用は200平方メートル以下の場合は総額147,000円ですが、残額の136,000円は国・県・市で負担します。
4戸程度(先着順)
ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
※ 古い住宅などでは、書類がみつからないこともあると思いますので、その際は遠慮なく建築指導課へご相談ください。
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(181KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式(151KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式(64KB)
市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅
次の1から4の要件すべてに該当する方
1.耐震改修工事又は建替え工事(他の建築工事や外構工事は除く。)
耐震改修工事 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。
建替え工事 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅を除却し、同一敷地内に一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、住宅以外の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理に係るもの。
2.市内に本店を有する施工業者が行う工事
※ 補助金の交付決定前に着手した工事及び他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。
※ このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は申請書類を準備する前に建築指導課へご相談ください。
耐震改修に要する工事費(解体工事費を除く。建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する経費相当分に限る。)、設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会審査手数料、リフォーム工事瑕疵担保責任保険及び現場検査料。
※ 消費税及び地方消費税を除く。
補助対象経費に23.0%を乗じて得た額又は838,000円のいずれか少ない額
1戸(先着順)
令和2年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱(242KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震促進事業費補助金交付要綱様式(288KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震促進事業費補助金交付要綱様式(41KB)
令和2年7月1日から令和2年11月30日まで
※ 申請書等は建築指導課(市役所前川新館3階)で配布するほか、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
全国的に住宅の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。
ご不明な点は、建築指導課へご相談ください。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736