メニューなどの読み上げをスキップして本文へ移動します。
ここから本文です。
これまで、空き家(建物)を対象として、適正に管理されていない状態の問題解決に向け対応してきましたが、空き家の敷地と空き地にある放置された樹木や、害虫の発生などの問題にも対応していくため、条例を改正しました。
空き家の敷地と空き地を、活用、適正管理等の対象として新たに追加しました。
弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522
回答が必要な場合はこちら
よくあるお問い合わせはこちら
質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。
施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。