市では、自転車や原付バイクの放置を防止するため、平成9年4月から「自転車等の放置防止に関する条例」を施行しました。
この条例に基づき、弘前駅中央口駐輪場のオープンに伴い、歩行者の通行の安全と街の景観を守るため、自転車や原付バイクの放置防止と放置禁止区域などを定めているものです。
自転車や原付バイクなど放置しないよう、皆さんのご協力をお願いします。
放置禁止区域は、JR弘前駅中央口一帯が対象です。
【自転車・原付バイク放置禁止区域図】
※自転車等放置禁止区域については、『よくある質問(くらし)』のページにも掲載しています。
弘前駅周辺には、『弘前駅中央口駐輪場』『弘前駅城東口駐輪場』がありますのでご利用ください。
また、バイクにつきましては、『弘前駅中央口駐車場』内のバイク置き場をご利用ください。
禁止区域に自転車等が放置された場合には、警告し、それでも移動されなければ、即日撤去されることになります。
撤去された自転車等は、放置自転車保管所(弘前駅中央口駐輪場※弘前駅中央口広場地下)に一時保管され、告示後2カ月経っても引き取られない自転車は、売却処分されることになりますので、ご注意ください。
撤去保管自転車等の返還方法や放置自転車保管所の位置などは『放置自転車保管所』のページでご確認いただけます。
担当 地域交通課
電話 0172-35-1124