建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿以外の建築物)の新築・増改築の際には、省エネ基準への適合及び所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)が義務付けられています。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができませんので、ご注意ください。
詳しくは建築物省エネ法のページ<国土交通省ホームページ> をご覧ください。
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対象建築物 |
新 築:300平方メートル以上の非住宅建築物 | |||
増改築:非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすもの | |||
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○ |
増改築部分の面積が300平方メートル以上 |
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○ |
増改築部分の面積の割合が増改築後の延べ面積の2分の1を超えるもの (平成29年4月1日以降に新築された建築物に増改築する場合を除く) |
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2. | 手続きの流れ | |
標準的な手続きの流れは次のとおりです。 |
3. | 手数料 | |
適合性判定等の手数料は、次のPDFファイルにてご確認いただけます。 |
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弘前市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第第15条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、次のリンク先にてご確認いただけます。
リンク:省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索<住宅性能評価・表示協会ホームページ>
建築主は300平方メートル以上の住宅の新築・増改築の際には、工事に着手する21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が義務付けられています。
(省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出不要)
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弘前市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
また様式のファイルはダウンロードしてからご利用いただけます。
弘前市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱(119KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等は、次のリンク先にてご確認いただけます。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736