「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月23日国土交通省令第98号)が公布され、令和3年1月1日に施行されたことにより、次に規定する申請様式等の押印が廃止となりました。
当面の間、法定様式の旧様式を用いて押印を省略する運用で支障ありません。
改正法定様式以外の様式、書式については、当面の間押印が必要です。
・建築基準法施行規則
・建築士法施行規則
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053