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【郵送受付可能】建築確認検査業務・各種認定業務

建築指導課

当課において、通常時の申請は窓口のみで受付けておりましたが、新型コロナウィルス感染症拡大を防止するため、次の(1)から(4)までの業務については、当面の間郵送等による場合も受付けることとします。

 

※郵送等による申請手続きをされる方は、事前に電話で、手続方法について確認してください。

 

郵送等による申請を受付ける業務

(1) 建築確認検査業務等
(2) 長期優良住宅認定業務
(3) 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(各認定業務を含む。)
(4) 低炭素建築物認定業務

 

申請手続きの流れ

A.

申請者(代理者を含む。)が青森県内に在住の場合

(金融機関の支店によっては対応できない場合もあります。)

1. 申請者から送られた申請書を市が受領します。

〇返信用封筒等を2通同封してください。

(郵送等に係る費用は申請者の負担です。)

(1)納入通知書用

(2)申請書類の副本または交付書面等用
〇書類の受領日を申請受付日とします。

書類に不備等がある場合は、

書類が整い次第受領します。

2. 市から申請者へ納入通知書を送ります。

返信用封筒等を使用します。

(納期限は、申請者が納入通知書を受領してから銀行等の3営業日とします。)
3. 申請者が県内の金融機関で納付してください。

 

B. 申請者(代理者を含む。)が青森県外に在住の場合
1. 申請者から送られた申請書を市が受領します。

〇返信用封筒等を1通同封してください。

(郵送等に係る費用は申請者の負担です。)

(1)申請書類の副本または交付書面等用
〇書類の受領日を申請受付日とします。

書類に不備等がある場合は、

書類が整い次第受領します。

2. 市から申請者へ振込口座を連絡します。
3. 申請者が各金融機関で振り込んでください。 振込手数料は申請者の負担です。

(振り込みの期限は、市の連絡から銀行等の3営業日とします。)

(納入したことがわかる領収書等の写しを市へメール等で提出してください。)
 
※青森県内に在住の申請者の場合でも、振込の方法を選択することは可能です。

 

(注意) 1. 郵送等による申請書等は「信書」に該当するため、申請時は必ず信書等を送付することができるサービスを利用してください。
   
  2. 原則、郵送等によって書類の差替えを行いますが、押印の必要がないものについては、メールでの差替えも可能とします。
   
     

問い合わせ先

担当 建築指導課

電話 0172-40-7053

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