お手続き一覧
(1)弘前市に住所を有するかた
(2)弘前市に本籍を有し、弘前市外に住所を有するかた
※市外に住所があるかたは、市内に住所がある代理人を選定し、その旨を届け出なければなりません。
申請書類を提出する前に、弘前霊園にて希望する区画の状況や区画番号等を確認してください。
●永代使用料は、区画を永代にわたって使用するための使用料です。
第1種(4平方メートル):280,000円 ※ただし、中央2区B・Cは300,000円
第2種(6平方メートル):420,000円
●管理手数料は、参拝路や植栽などの園内施設を維持管理するための手数料です。
第1種(4平方メートル):2,530円(年額)
第2種(6平方メートル):3,300円(年額)
●「永代使用料納入通知書」及び「管理手数料納入通知書」を発行しますので、納期限までに指定の金融機関で納付してください。
●永代使用料の納付は、申請時の1回のみです。納期限は、申請日から30日目です。
●管理手数料の納付は、年度ごとに1回です。申請した年度の納期限は、申請日から30日目で、次年度からの納期限は、毎年6月30日です。
※納期限が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、その翌営業日が納期限となります。
※年度途中の申請でも、その年度の管理手数料は年額です。
※既に納付された永代使用料および管理手数料は、払戻しいたしません。
申請書に必要事項を記入し、住民票を添付して、環境課へ提出してください。
(1)埋蔵場所使用許可申請書
(2)申請者の住民票(世帯全員分、本籍地の記載があるもの)
(3)代理人選定届※
(4)代理人の住民票(本人分、本籍地の記載があるもの)※
※(3)~(4)は、申請者が市外のかたの場合にのみ必要です。
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
区画の空き状況は、環境課または墓地公園管理事務所へお問い合わせください。
申請前に一度、区画場所等を現地で確認することをお勧めいたします。
郵送による受付はしておりません。
使用者または代理人が、住所、本籍地、氏名を変更した場合は、速やかに届け出てください。
※弘前市内に住所を有するかたの場合は、届出の必要はありません。
ただし、住所変更で次の場合は届出が必要です。
・弘前市内から弘前市外へ住所を変更する場合
・弘前市外から弘前市内へ住所を変更する場合
住所等変更届に必要事項を記入し、変更後の住民票を添付して、環境課へ提出してください。
(1)住所等変更届
(2)埋蔵場所使用許可証
(3)変更後の住民票(世帯全員分、本籍地の記載があるもの)
(4)代理人選定届※
(5)代理人の住民票(本人分、本籍地の記載があるもの)※
※(4)~(5)は、申請者が市外に住所を変更する場合にのみ必要です。
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
郵送による提出をご希望の場合は、お問い合わせください。
区画を使用する権利は承継することができます。
使用者(名義人)の死亡等により、使用者が変更となる場合は、速やかに名義変更のお手続きを行ってください。
承継できるかたは次のとおりです。
(1)祭祀を主宰する者
(2)市長の承認を得た親族
(3)市長の承認を得た縁故者
使用者名義変更届に必要事項を記入し、必要書類を添付して、環境課へ提出してください。
(1)使用者名義変更届
(2)従前の使用者の埋蔵場所使用許可証
(3)承継者の住民票(世帯全員分、本籍地の記載があるもの)
(4)従前の使用者と承継者との関係を証する書類(承継者の戸籍謄本など)
(5)代理人選定届※
(6)代理人の住民票(本人分、本籍地の記載があるもの)※
※(5)~(6)は、承継者の住所が弘前市外である場合にのみ必要です。
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
名義変更手数料として500円が必要です。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
郵送による提出をご希望の場合は、お問い合わせください。
埋蔵場所使用許可証を紛失した時や破損した時は、再交付を受けることができます。
申請書に必要事項を記入し、環境課へ提出してください。
(1)埋蔵場所使用許可証再交付申請書
(2)使用者の身分証明書(運転免許証等)
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
再交付手数料として300円が必要です。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
郵送による提出をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
墓碑等を設置するまたは変更するときは、施工前に届け出てください。
墓碑等の設置には、高さ等の制限がありますので、設計図に墓碑等の寸法を明記してください。
墓碑等の設置基準は次のとおりです。
(1)全体の高さは、地盤面から3.0m以内とする。
(2)墓碑の形は自由とし、高さは2.5m以内とする。
(3)盛土は、0.5m以内とする。
(4)囲障の高さは、1.0m以内とする。
(5)周囲の土留は、石材、コンクリート等の恒久的な材料で構築すること。
(6)植栽する樹木は、周辺の樹園地に支障のないものを選択し、高さは1.5m以内とすること。ただし、常に整理整形すること。(イブキやビャクシン類などは禁止します。)
(7)墓碑等は境界上に設置すると、隣の墓碑等を傷つける恐れがあるため、区画境界から6cm以上離して設置してください。
●墓碑等の施工
必要事項を記入し、設計図を添付して、環境課へ提出してください。
(1)工事届
(2)設計図
(3)埋蔵場所使用許可証
●工事の着工・竣工
工事施工業者は必要事項を記入し、設計図を添付して、工事着工前に一度、環境課へ必要書類を提出してください。確認後に一旦返却しますので、着工時に墓地公園管理事務所へ提出してください。
(1)工事着工届・工事竣工届
(2)設計図
(3)埋蔵場所使用許可証
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
墓地公園管理事務所
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、冬季閉園期間(12月16日~翌年3月15日)をのぞく)
環境課に「工事届」「工事着工届・工事竣工届」を提出していない場合は、墓地公園管理事務所でのお手続きができませんのでご注意ください。
お盆期間など園内の混雑が予想される日は、工事を制限する場合があります。
納骨する当日に、墓地公園管理事務所へ必要書類を提示及び提出する必要があります。
●火葬後の納骨の場合
(1)「埋蔵場所使用許可証」の提示
(2)「火葬許可証」の提出
※火葬許可証は市区町村によって名称が異なる場合がありますが、火葬又は埋葬のために必要な許可証のことです。
●他の墓地から遺骨を移す場合
(1)「埋蔵場所使用許可証」の提示
(2)「改葬許可証」の提出
※事前に遺骨所在の市区町村役場で「改葬許可」を受けてください。
※改葬許可の手続きには、寺院や霊園からの埋蔵証明が必要です。詳しくは、遺骨所在の市区町村役場にお問い合わせください。
●分骨する場合
(1)「埋蔵場所使用許可証」の提示
(2)「埋蔵証明書」の提出
※寺院や霊園から埋蔵証明を受けてください。
墓地公園管理事務所
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、冬季閉園期間(12月16日~翌年3月15日)をのぞく)
事前に予約する必要はありません。
冬季閉園期間(12月16日~翌年3月15日)の納骨については、事前に環境課へご相談ください。
納骨時に法要等が必要な場合は、各自で手配してください。
遺骨をとりだす当日に、墓地公園管理事務所へ埋蔵場所使用許可証を提示してください。
墓地公園管理事務所
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、冬季閉園期間(12月16日~翌年3月15日)をのぞく)
●改葬
既に納骨されている遺骨を他の寺院や霊園等に移す場合は、事前に改葬のお手続きが必要です。
環境課で「埋蔵証明」を受けたのち、弘前市市民課で改葬許可を受けてください。交付された「改葬許可証」は改葬先の寺院や霊園の管理者へ提出してください。
改葬許可申請について、詳しくは弘前市市民課の案内ページをご確認ください。
●分骨
既に納骨されている遺骨の一部を他の寺院や霊園に移す場合は、環境課で「埋蔵証明」を受ける必要があります。
改葬や分骨のお手続きに必要な埋蔵証明を交付します。
埋蔵者1名につき1枚の申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、環境課へ提出してください。
●改葬の場合
(1)弘前霊園埋蔵証明申請書(改葬用)
(2)埋蔵場所使用許可証
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
●分骨の場合
(1)弘前霊園埋蔵証明申請書(分骨用)
(2)埋蔵場所使用許可証
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
埋蔵場所を使用しなくなった場合は、返還する必要があります。
なお、既に納付された永代使用料および管理手数料は払戻しいたしません。
●未納・滞納となっている管理手数料はありませんか。
※未納・滞納となっている管理手数料がある場合は、完納していただいてからの返還となります。
※4月1日からその年度の管理手数料が発生しますので、ご注意ください。
●埋蔵場所は更地となっていますか。(原状回復されていますか。)
※墓石等を建設している場合、事前に移転または撤去してください。
その際、工事届等の提出が必要となります。
※納骨している場合、改葬手続きが必要になります。
申請書に必要事項を記入し、環境課へ提出してください。
(1)埋蔵場所返還届
(2)埋蔵場所使用許可証
※申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要となります。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)
申請時に埋蔵場所が原状回復されていることを弘前霊園管理員が確認するため、時間がかかる場合があります。手続きの際、時間に余裕を持ってお越しください。
冬季閉園期間(12月16日~翌年3月15日)は埋蔵場所が原状回復されていることを確認できない場合があるため、現地確認後の受理となります。
使用者(名義人)が亡くなっているなど、使用者(名義人)本人による申請ができない場合は事前にお問い合わせください。
申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要です。
委任状の参考様式はこちら。
担当 環境課(弘前霊園担当)
電話 0172-40-7035