介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給の事前審査時に必要となります。
平成30年8月より、居宅介護(介護予防)住宅改修における制度改正(235KB)に伴い、居宅介護(介護予防)住宅改修については、介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明が必要となるほか、住宅改修における見積書について、その内訳(改修内容、材料費等)がわかるよう、様式を標準とすることとしています。
当市におきましては、住宅改修の事前申請については、当該見積書様式(以下参照)を使用するほか、利用者に対し複数の事業者からの見積りをとることの説明の有無を確認いたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
概要 | |
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申請・届出書名 |
■申請書(受領委任払い:自己負担分のみ負担する場合) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(29KB) ■申請書(償還払い:一時的に全額負担する場合) |
添付書類 |
【事前申請時】 ・承諾書(14KB)(住宅の所有者が申請者と異なる場合) ・平面図 ・改修前の写真、完成予想写真(図) ※日付の記載が必要
【事後申請時】 ・事前申請の提出した書類一式 ・完成写真(日付記載が必要) ・請求書 ・領収書 |
受付窓口 |
○弘前市役所 介護福祉課 |
受付時間 |
午後8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。) |
提出時期 |
【事前申請の書類】 住宅改修着工前 【事後申請の書類】 支払をした日の翌日から2年以内 |
申請・届出書のサイズ | A4 |
提出者 |
地域包括支援センターまたは、居宅介護支援事業所の担当者 |
提出方法 | 直接窓口へ |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 |
介護福祉課 介護給付係 電話 0172-40-7071 ファクス 0172-38-3101 |
注意事項 |
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請に当たっては改修前に事前審査がないものは対象となりません ・対象となる改修は 1.手すりの取付け 2.床段差の解消 3.滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.和式から洋式便器への取り換え ・申請者は制度利用者本人となり、支給限度基準額は、1人につき20万円です |