福祉避難所とは、台風などの風水害や地震、その他の災害が発生した場合に一般の指定避難所で避難生活が困難である障がい者や高齢者等の特に配慮を必要とする方々(要配慮者)が避難するために開設される避難所です。
市では市及び近隣市町村で福祉施設を運営している47法人等と「福祉避難所の確保に関する協定」を締結しております。
福祉避難所開設・運営マニュアル【令和元年6月改訂】(1749KB)
要配慮者の避難所での生活環境に起因する健康状態の悪化や災害関連死の防止を目的とし、生命及び身体を保護するために開設される避難所です。
市では、令和5年8月現在、市及び近隣市町村で社会福祉施設を運営している47法人等(91施設)と「福祉避難所の確保に関する協定」を締結しております。
※福祉避難所は指定避難所への避難後に、市が必要と認めた場合にのみ開設されるため、
原則として、当該施設に直接避難することはできません。
市では、要配慮者の受け入れ人数の増員のため、福祉避難所の確保に取り組んでいます。福祉避難所についてご協力いただける法人、施設関係者の方は、下記担当までご連絡ください。
担当 福祉総務課 総務係
電話 0172-40-7037