下記の設立、合併及び解散の詳細については、当課へご相談ください。
社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、社会福祉事業を行うことを目的として設立されるもので、営利を目的としない極めて公共性の高い公益法人として、良質な福祉サービスの提供のほか、適正で安定的な運営が求められます。
弘前市長が所轄庁となる場合(※)、社会福祉法人の設立にあたっては、弘前市長の認可を受けることが必要です。認可については、社会福祉事業の具体的な実施計画の策定とともに、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性が求められるほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業を開始できることが必要となります。
そのため、設立にあたっては、実施事業に係る行政機関(本市の事業担当課や青森県の事業担当課等)との協議も必要となる場合が多く発生しますので、所轄庁の認可手続きと並行して行ってください。
※所轄庁(社会福祉法第30条)
社会福祉法人の所轄庁は原則として都道府県知事ですが、県からの権限移譲により、主たる事業所が弘前市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業(社会福祉施設や事業所)が弘前市の区域を超えない場合は、弘前市長が所轄庁になります。
2以上の法人が契約により一つの法人に統合することです。
合併については、認可を受けるため解散認可は不要となります。
(参考)
合併の主体たる法人の一つが存続して、合併により解散する他の法人の事業及び財産を吸収する。
合併の主体たる法人の全部が解散して、それと同時に合併により設立される新法人がその事業及び財産を包括的に継承する。
法人がその活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内において、その整理の終了するまで存在する姿(清算法人)となることで、「評議員会の決議」による解散の場合、所轄庁の認可を受ける必要があります。
また、「目的たる事業の成功の不能」による解散の場合、所轄庁の認定を受けなければなりません。
担当 福祉総務課 指導監査係
電話 0172-40-7112