在宅の重度知的障がい者(児)又は在宅の重度精神障がい者(児)(以下「障がい者」という。)に対して、日常生活上の負担軽減を図るための住宅改修費を給付するものです。
現在、令和5年度の給付事業について、申請の受付を行っています。
弘前市に居住していて、愛護手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方。
ただし、障害のある方又は世帯員のいずれかの方が市民税所得割額が46万円以上である場合は、対象外となります。また、介護保険制度など他の制度が利用できる場合にもこの制度の対象外となります。
基準額(上限額)20万円と実際の改修費の額を比較して低い額を給付します。
原則1割の自己負担がありますが、市民税非課税世帯である場合は自己負担は0円となります。給付は1回限りです。給付は施工業者に直接支払われます。
実際に居住する住宅について行うものが対象のため、新築、増改築などは対象外です。
給付の決定を受けるためには現地調査を受ける必要があります。
また、住宅改修工事は令和5年度内に完了する必要があります。
具体的には次のとおりです。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取り替え
(5)洋式便所等への便器の取り替え
(6)床材のクッション素材又は汚れが拭き取りやすいものに貼り替え
(7)壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え
(8)二重窓の設置
(9)その他障がい者の在宅生活のために必要な工事
改修前に申請が必要です。申請書のほかに、添付書類として住宅改修の見積書、改修箇所の見取図・写真などが必要となります。
現在、受付を行っております。
令和5年度内に完了する住宅改修工事であれば対象になります。
なお、予算に限りがあるため、申請が可能か事前にお問い合わせください。
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166