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日常生活用具給付等事業

在宅の重度障がいのある人が日常生活を容易にするため、障がいのある人が使いやすいよう工夫された用具を給付します。

 

令和6年度、新たに非常用発電機等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池))が追加されました。

 

◆対象者

障害者手帳の交付を受けている人、又は難病患者等で原則として在宅の人

 

・申請に必要なもの

〇障害者手帳(難病の人は特定医療受給者証等) 〇印鑑 〇マイナンバー

〇見積書(業務委託契約を交わしている業者) 〇カタログ

※〇診断書等が必要な場合があります。

 

〇購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。

〇それぞれの対象者や性能、補助の基準額については、細かい基準がありますので、事前にお問合せ下さい。

〇居宅生活動作補助用具(住宅改修)については、ほかに必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。

〇介護保険制度により、用具の給付又は貸与が可能な場合には、この制度の対象となりません。

 

◆利用者負担の上限額

所得区分

要件

(世帯の収入状況)

負担上限月額 備考
生活保護 生活保護世帯

0円・負担なし

 
低所得

市町村民税

非課税世帯

0円・負担なし  
一般 市町村民税課税世帯

1割負担

(37,200円)

本人または世帯員の

いずれかが

市町村民税所得割46万円

以上課税の場合、支給対象外となります。

※「世帯」とは、給付を受ける人が18歳以上の場合は、受給者本人及び配偶者、

18歳未満の場合は、住民票上のすべての人をいいます。

※日常生活用具には、それぞれ基準額が定められており、基準額を超える分については

自己負担となります。

 

◆日常生活用具一覧

〇介護・訓練支援用具

・特殊寝台 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上)

       2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

 

・特殊マット :1 下肢又は体幹機能障害2級以上

        2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

 

・特殊尿器 :1 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)(学齢児以上)

       2 難病患者等で、自力で排尿できない者

 

・入浴担架 :下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を

       要する者に限る)

 

・体位変換器 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人

         の介助を要する者に限る)(学齢児以上)

        2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

 

・移動用リフト :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

         2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

 

・訓練用椅子 :下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(3歳以上)

 

・訓練用ベッド(児のみ) :1 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

              2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害がある者

 

〇自立生活支援用具

・入浴補助用具 :下肢又は体幹機能障害児・者、難病患者等で、入浴に介助を必要と

         する者(3歳以上)

 

・便器 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)
     2 難病患者等で、常時介護を要する者

 

・T字状・棒状のつえ :平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害であって、

            歩行に介助を必要とする者

 

・移動・移乗支援用具 :1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の

             移動等において介助を必要とする者(3歳以上)

            2 難病患者等で、下肢が不自由な者

 

・頭部保護帽 :1 愛護(療育)手帳の障害程度が重度以上で、てんかんの発作等により

         頻繁に転倒する者

        2 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繫に転倒する者

         (3歳以上)

        3 精神障害者(てんかんの発作等により頻繫に転倒する者)

 

・特殊便器 :1 上肢障害2級以上

       2 難病患者等で、上肢機能に障害のある者

 

・火災警報器 :身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者

        のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

・自動消火器 :身体障害等級2級以上の者、難病患者等である者(火災発生の感知及び

        避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

・電磁調理器 :視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

・歩行時間延長信号機用小型送信機 :視覚障害2級以上

 

・聴覚障害者用屋内信号装置 :聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる

               世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

 

〇在宅療養等支援用具

・透析液加温器 :腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式自己連続携行式腹膜灌流法

         (CAPD)による透析療法を行う者

 

・ネブライザー(吸引器)

      :1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、

        必要と認められる者(学齢児以上)

       2 難病患者等で、呼吸器機能に障害がある者

 

・たん吸引器(バッテリー式、コンセント式及び手動式とする)

      :1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、

        必要と認められる者(学齢児以上)

       2 難病患者等で、呼吸器機能に障害がある者

 

・酸素ボンベ運搬車 :医療保険における在宅酸素療法を行う者

 

・視覚障害者用体温計(音声式)

      :視覚障害2級以上(当該者の世帯が盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

・視覚障害者用体重計 :視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

     :難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

 

・人工鼻 :喉頭摘出者で、音声機能障害を有するもの

 

・正弦波インバーター発電機 

・ポータブル電源(蓄電池)

     :1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と

       認められる者(学齢児以上)

      2 難病患者等で、呼吸器機能に障害がある者

      1又は2に該当し、かつ障害の原因となった疾病により人工呼吸器、

      ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引吸入両用器等を使用している者

 

〇情報・意思疎通支援用具

・携帯用会話補助装置 :音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、

            発声・発語に著しい障害を有する者

 

・情報・通信支援用具 :視覚障害又は上肢機能障害2級以上もしくは言語、上肢

            機能複合等級2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)

 

・点字ディスプレイ :視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害

           2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と

           認められる者

 

・点字器 :視覚障害者

 

・点字タイプライター :視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は

            就労が見込まれる者に限る)

 

・視覚障害者用ポータブルレコーダー :視覚障害2級以上

 

・視覚障害者用活字文書読上げ装置 :視覚障害2級以上

 

・視覚障害者用拡大読書器 :視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが

              可能になる者

 

・視覚障害者用時計 :視覚障害2級以上

 

・聴覚障害者用通信装置(FAX)

      :聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、

       コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

       (学齢児以上)

 

・聴覚障害者用情報受信装置 :聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

 

・人工喉頭 :喉頭摘出者

 

・点字図書 :主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者

 

・地上デジタル放送対応ビデオ :視覚障害2級以上(18歳以上)

 

〇排泄管理支援用具

・ストーマ装具(尿路系) :ぼうこう機能障害でストーマ造設者

 

・ストーマ装具(消化器系) :直腸機能障害でストーマ造設者

 

・紙おむつ等 :3歳以上で次のいずれかに該当する者

        1 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、

         ストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない者

        2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿

         機能障害又は高度の排便機能障害のある者

        3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害にある者

        4 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が

         困難な者

 

・収尿器 :高度の排尿機能障害である者

 

〇住宅改修費

・居宅生活動作補助用具 :下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

             運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の者(ただし

             特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)、

             難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(3歳以上)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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