特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の心身障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人を対象とした制度です。診断書の内容を審査し、認定されれば支給対象となります。(認定基準に該当しない場合は却下となります。)
◆対象者
在宅の著しい重度心身障がい者で、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の人
◆支給制限
次の人は該当となりません。
1 施設に入所している人又は3か月を超えて入院している人
2 本人又は同一世帯の人の所得が一定額以上の人
◆手続きの仕方
身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持者のみ)、指定の診断書、本人名義の通帳、前住所地の所得証明書(本人及び扶養義務者等が他市町村から転入された人のみ)と印鑑、マイナンバーが確認できるものを持って窓口で手続きをしてください。
また、各種年金を受給している人は年金証書及び前年度の年金受給額がわかるものが必要です。
◆支給月
2月・5月・8月・11月で、それぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。
〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)
〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)
特別障害者手当用診断書様式
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166