現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業
現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業

ここから本文です。

在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業

◆対象者

3月31日において愛護手帳Aを所持している人もしくは身体障害者手帳1・2級を所持している人で以下の障がい名のある人

・視覚障がい

・肢体不自由(上肢障害のみを除く)

・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害もしくは免疫機能障害

※所得制限があります。

 

◆手続きの仕方

毎年3月末に対象者に通知します。その通知書、身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳を持って窓口で申請をしてください。利用券1冊(12枚綴り)を交付します。 また、1冊目の利用券を使い切った場合に、1回限り追加交付の申請ができますので、窓口に1冊目の利用券綴りと身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳をお持ちください。(予算の範囲内において追加交付します。)

※紛失等での再交付はいたしませんので、大切にお取り扱いください。

 

◆利用券の使い方

利用券裏面に記載のタクシー会社を利用し降車する際に、身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳を提示のうえ、利用券を運転者に渡してください。乗車料金が、利用券の分だけ助成されます。利用券は乗車1回につき1枚のみ使用できます。

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

健康と福祉メニュー

ページ最上段に戻る