弘前市では、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成支援を推進するために、不妊治療費助成事業を実施します。
令和4年4月から保険適用となった不妊治療を行う夫婦等に対し、その治療に係る自己負担分の一部を助成する助成事業を行います。詳細は以下のとおりです。
県は令和6年7月1日以降に治療を開始した公的医療保険適用の生殖補助医療を対象に、自己負担額の全額を助成します。なお、県の助成を受けた、または受ける場合は、市の助成金は対象外となります。
「青森県不妊治療費助成事業」については、青森県不妊治療費助成事務センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一般不妊治療のうち配偶者間人工授精による治療(AIH治療)又は体外受精もしくは顕微授精による治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を含む。以下「生殖補助医療」という。)(以下「不妊治療」という。)を行っている夫婦に対し、その治療に係る費用の一部を助成します。
申請の時点で法律上の婚姻関係または事実婚の関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
1.夫婦の両方又は一方が本市に住所を有し、居住の実態がある方
2.市税等の滞納がない方
保険が適用された以下の不妊治療が対象となります。
1.AIH治療(人工授精)
※治療実施時において、受診者の年齢が35歳以下の場合に限ります。
2.生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
※1・2いずれの治療も、弘前市以外から、この助成金と同様の趣旨の助成金を受けた、または受ける治療については、対象外となります。
不妊治療に要した経費のうち、保険適用となる治療費の自己負担分
1回の不妊治療につき、助成対象経費から、医療保険各法に基づく高額療養費、付加給付等の額を控除した額の3分の2に相当する額
※AIH治療については、同一夫婦において年度内6回まで申請可能です。
交付申請には、以下のものが必要です。
1.令和6年度弘前市不妊治療費助成金交付申請書(197KB)(様式第1号)
(印刷をする際は両面印刷をしてください)
2.医療機関より交付される助成対象治療に係る治療計画書の写し
3.助成対象治療に係る医療機関等の領収書及び医療費明細書の写し
4.保険証の写し
5.助成対象治療期間に係る高額療養費の限度額適用認定証の写し(AIH治療に係る申請の場合を除く。)
6.医療保険各法に基づき給付される高額療養費や付加給付等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
7.市外に住所を有する助成対象者の住民票(夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)
8.法律上の婚姻関係にある場合は、当該関係にあることを証明する書類(夫婦が別世帯の場合に限る。)【例】戸籍謄本など
9.事実婚の関係にある場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦の両方の戸籍謄本
イ 事実婚の関係に関する申立書(40KB)(様式第2号)
(同一世帯でない場合は、その理由を記載すること。また、治療の結果、懐胎した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
10.振込先の金融機関名及び支店名、口座種別、口座番号並びに口座名義人がわかる書類(通帳の写し等)
11.認印(スタンプ印不可、夫婦それぞれの認印が必要です。)
申請する治療分が高額療養費や付加給付に該当するかどうかは、加入している健康保険(社会保険、国民健康保険など)に確認してください。該当する場合は申請方法が加入保険により異なりますので各自申請してください。
助成金の申請にあたり、高額療養費や付加給付を受けた場合は、これらの通知書の写し(金額のわかるもの)が必要となります。通知書は治療月から数か月後に届きますので、届き次第申請することになります。
※申請書、事実婚の関係に関する申立書は、弘前市こども家庭センターの窓口にも備付しています。
令和7年3月31日まで
※年度末に治療を実施し、申請期限までの申請が困難な場合は、弘前市こども家庭センター(TEL33-1652)へご相談ください。
1.高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けます
加入している健康保険(社会保険、国民健康保険など)から高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。(AIH治療のみの場合を除く)
医療機関等に限度額適用認定証を提示するとお支払いは自己負担限度額までになります。
※高額療養費に該当しない場合や、申請が治療開始後となった場合でも、生殖補助医療に係る助成金の申請を予定している方は、高額療養費の限度額適用認定証が必要となりますので、必ず交付を受けて下さい。
2.産婦人科・調剤薬局で治療費等を支払います
不妊治療を受け医療機関等窓口で一部負担金をお支払いください。
※不妊治療を開始する際に交付される「治療計画書」の写しおよび、不妊治療に係る「領収書」と「医療費明細書」を必ずもらって下さい。
3.助成金の交付を申請します
≪申請に必要な書類≫
〇令和6年度弘前市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
〇医療機関より交付される助成対象治療に係る治療計画書の写し
〇助成対象治療に係る医療機関等の領収書及び医療費明細書の写し
〇保険証の写し
〇助成対象治療期間に係る高額療養費の限度額適用認定証の写し(AIH治療に係る申請の場合を除く。)
〇医療保険各法に基づき給付される高額療養費や付加給付等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
〇市外に住所を有する助成対象者の住民票(夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)
〇法律上の婚姻関係にある場合は、当該関係にあることを証明する書類(夫婦が別世帯の場合に限る。)
【例】戸籍謄本など
〇事実婚の関係にある場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦の両方の戸籍謄本
イ 事実婚の関係に関する申立書(様式第2号)
(同一世帯でない場合は、その理由を記載すること。また、治療の結果、懐胎した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
〇振込先の金融機関名及び支店名、口座種別、口座番号並びに口座名義人がわかる書類(通帳の写し等)
〇認印(スタンプ印不可、夫婦それぞれの認印)
上記書類を提出してください。(事前日時予約で受付します)
【注意事項】
・写しと記載してある書類は、必ずコピーをして提出して下さい。
・提出書類の内容を確認するため予約制で受付します。確認におおよそ15分~30分程度かかります。
持参する前に下記に電話連絡の上、日時を予約して下さい。
郵送でも受付しますが、書類の不備があった場合受理できないことがあります。
<事前予約受付・申請窓口・問合せ先>
弘前市こども家庭センター 母子保健係 ☎ 0172-33-1652
〒036-8003 弘前市大字駅前町9番地20 ヒロロ3階
1回の不妊治療とは、
・AIH治療の場合
人工授精を行った日が助成対象となります。
・生殖補助医療の場合
治療計画書の作成から、採卵、受精、胚移植、妊娠判定検査を行った日までが助成対象となります。
ただし治療開始後、排卵終了などで採卵ができず中止、採卵したが卵が得られないなどで中止、受精できず中止、新鮮胚移植できず胚凍結をした場合など当初計画から中止となった場合は、そこまでが助成対象となります。
4.助成金が振り込まれます
審査終了後、助成金交付決定通知書及び交付額確定通知書を郵送し、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
※申請内容によっては、各医療機関への確認等により時間を要することがございますので、予めご了承ください。
令和5年度に助成対象治療が終了したものの、高額療養費や付加給付等に係る書類が整わず、申請期限までに申請ができない場合は、治療が終了した日から起算して1年を経過した日まで申請が可能です。書類が準備できましたら、早めに申請してください。
弘前市こども家庭センター (ヒロロ3階)
弘前市健康こども部こども家庭課 母子保健係
☎0172-33-1652