介護保険料及び国民健康保険料の賦課について誤りがあり、一部の被保険者のかたに対して、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。
関係する市民のみなさまには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月1日に施行された改正介護保険法及び国民健康保険法により、保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。
この「最初の納期」について、システム上、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日と設定すべきところをすべて7月31日としていたことから、保険料を遡って変更する際に、特別徴収の被保険者について賦課決定のできない期間に賦課更正をしていました。
対象期間:平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分
過大徴収46件1,125,780円、過大還付60件1,537,500円
過大徴収5件79,400円、過大還付6件161,500円
還付手続きを行います。
返還は求めません(時効(2年)により徴収できる期間を過ぎているため)。
今後、法改正の際には、法解釈及び運用の確認、システム委託業者との情報共有を行いながら、適正な法解釈・運用を徹底してまいります。
還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
福祉部介護福祉課介護保険料係
電話0172-40-7049(直通)
健康こども部国保年金課国保保険料係
電話0172-40-7045(直通)