■B型肝炎訴訟とは
幼少期に受けた集団予防接種によりB型肝炎に感染したと認められる方に対し、給付金等が支払われる制度です。ただし、給付を受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠に基づき救済要件に該当することを確認したうえで国と和解等する必要があります。
■相談窓口
B型肝炎被害対策東北弁護団事務局が、B型肝炎感染者の被害救済のために電話相談窓口を常設しています。
弁護団事務局の担当や弁護士が対応し、相談料は無料です(通話料はかかります)。
〇対象:B型肝炎患者又はその家族
(患者が亡くなっている場合は、その相続人)
〇連絡先:B型肝炎被害対策東北弁護団事務局
常設相談電話 0120-76-0152
(受付時間 平日10:00~14:00)