お子さまの健やかな成長のため、各医療機関において乳児健診を行っています。
1歳になるまでの間に、2回健康診査を受診できます。
生後28日~生後41日の乳児が対象となります。
ただし、乳児の状況により医師が上記期間外での受診が必要と判断した場合は、受診可能です。
受診に必要な問診票や受診票は、母子健康手帳交付時に配付しています。
県内医療機関において受診になりますので、医療機関にご予約・お問い合わせの上、受診してください。
なお、令和7年度に母子健康手帳を交付されたかたは、出生届出時に出生連絡票を提出後、問診票及び受診票を郵送します。
県外の医療機関で1か月児健康診査を受診し、健診費用を支払った場合、健診費用の一部を助成します。受診後6か月以内に弘前市こども家庭センターへ申請してください。
こちらからダウンロードしてください。
令和8年度弘前市1か月児健康診査費用助成金交付申請書
(72KB)
令和8年度弘前市1か月児健康診査費用助成金交付申請書(記入例)
(110KB)
1.出生届出済証明(1ページ)
2.早期新生児期【生後1週間以内】の経過(17ページ)
3.検査(先天性代謝異常等検査/新生児聴覚検査)の記録(18ページ)
4.保護者の記録(1か月頃)と1か月児健康診査の実施結果(22~23ページ)
母子健康手帳の写し1~4については、こちらを参考にしてください。
(1931KB)
【申請窓口】
弘前市こども家庭センター 母子保健係
(弘前市駅前町9-20 ヒロロ3階) 電話0172-33-1652
1歳未満の乳児が対象となります。
受診に必要な受診票は、4か月児健康診査と一緒に個別通知します。
市では9~10か月児健康診査で使用することをお勧めしていますが、1歳未満であればいつでも受診できます。
県内医療機関において受診になりますので、医療機関にご予約・お問い合わせの上、受診してください。
なお、令和7年度中に乳児一般委託健康診査受診票が発行されている場合は、引き続き受診票は使用することができます。
1歳の誕生日を迎えますと、受診票は使用できなくなりますので、ご注意ください。
対象となる月のおよそ1ヶ月前に、個別通知しています。
弘前市内指定医療機関において受診になりますので、医療機関にご予約・お問い合わせの上、受診してください。
満5ヶ月を迎えますと、健康診査票は使用できなくなりますので、ご注意ください。
※37週未満もしくは2,500g未満で出生され、かつ医師が必要と認めた場合は、修正月齢での受診ができます。医療機関にご相談の上、修正月齢での受診をご希望の場合は、手続きが必要となりますので、弘前市こども家庭センター(電話0172-33-1652)までご連絡ください。
対象となる月のおよそ1ヶ月前に、個別通知しています。
弘前市内指定医療機関において受診になりますので、医療機関にご予約・お問い合わせの上、受診してください。
満8ヶ月を迎えますと、健康診査票は使用できなくなりますので、ご注意ください。
※37週未満もしくは2,500g未満で出生され、かつ医師が必要と認めた場合は、修正月齢での受診ができます。医療機関にご相談の上、修正月齢での受診をご希望の場合は、手続きが必要となりますので、弘前市こども家庭センター(電話0172-33-1652)までご連絡ください。
弘前市に住民登録をしていない場合は、健康診査の対象とはなりません。
乳児健診の受診スケジュール等については、健康と福祉ごよみ
をご参照ください。
担当 こども家庭課 母子保健係
電話 0172-33-1652