たくさんの人が出入りする公共的施設では、たばこを吸わない人への最大限の配慮が必要です。
厚生労働省からは、平成22年2月「公共の場では原則として全面禁煙であるべき」との通知があり、平成28年8月には「喫煙の健康影響に関する検討会報告書(たばこ白書)」が15年ぶりに出されました。この中では、初めて「受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)」による健康影響が確実とされる疾患として、「肺がん」「虚血性心疾患」「脳卒中」「乳幼児突然死症候群(SIDS)」等があることが示されました。
弘前市では、平成28年8月に策定した「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」に基づき、市民等を受動喫煙による健康影響から守るため、市の施設については、敷地内禁煙や建物内禁煙にするための取り組みを進めております。
令和元年7月1日からは健康増進法一部改正により、本庁舎及び総合支所等の第一種施設は敷地内禁煙に、令和2年4月1日からは、公民館及び体育施設等の第二種施設は屋内禁煙となりました。
また、青森県では、受動喫煙防止対策(室内完全禁煙)を実施している施設を「空気クリーン施設」として登録しています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。