新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、下記の基準に該当する世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。ご自身の世帯が対象になるかどうかご不明な場合は、お問い合わせください。
①世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
②世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が減少し、次の(ア)、(イ)、(ウ)全てに該当する世帯
【要件】
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補
填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の所得以外の前年の所得の合計額
が400万円以下であること
※国や県などから支給される給付金(持続化給付金、協力金など)は収入の計算に含みません
令和3年度分及び令和4年度分の保険料
〇減免対象者①に該当する場合 ⇒ 対象となる保険料全額
〇減免対象者②に該当する場合 ⇒ 表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額(A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:減少した収入に係る前年の所得額(減少した収入が2以上ある場合は その合計額) C:世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下であるとき | 10割 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
1,000万円以下であるとき | 2割 |
(注1)事業の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
(注2)被保険者の中に、未申告者がいる場合は対象保険料の算出ができないため、減免申請できません。申告を済ませてから申請してください。
(注3)主たる生計維持者の減少した収入に係る前年の所得が0やマイナスだった場合には、10分の3以上の減収があっても減免対象外となります。
(注4)倒産・解雇・雇い止めなどで離職したかたを対象とする特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当するかたは、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度により保険料が軽減されます。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等が減少した場合は減免の対象になります。
①世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
□ 国民健康保険料減免申請書
□ 死亡診断書、医師の診断書などの写し
□ 【郵送申請の場合】写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
②世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
□ 国民健康保険料減免申請書
□ 収入等申告書
□ 【令和3年度分の保険料減免】令和2年中の収入と令和3年中の収入が分かる書類の写し
【令和4年度分の保険料減免】令和3年中の収入と令和4年中の収入が分かる書類の写し
・営業収入/農業収入/不動産収入の方 □ 確定申告書Bの「第一表」又は市県民税申告書
□ 青色申告決算書又は収支内訳書
・給与収入の方 □ 源泉徴収票、給与明細書など
・山林収入の方 □ 確定申告書(分離課税分)の「第三表」
□ 【保険金、損害賠償金の補填がある場合】内容を確認できる書類の写し(保険契約書など)
□ 【失業、廃業の場合】その事実を確認できる書類の写し(離職票、解雇通知書、雇用保険
受給資格者証、廃業届、休業届など)
□ 【郵送申請の場合】写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【令和3年度分の保険料減免】令和5年7月31日(月)まで受付
【令和4年度分の保険料減免】令和6年7月31日(水)まで受付
減免理由に応じた提出書類に必要事項をご記入の上、下記申請先へ持参又は郵送してください。
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
減免申請書及び収入等申告書はホームページからダウンロードするか、郵送でもお送りしています。郵送を希望する場合は、お問い合わせください。
申請先
〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1 弘前市国保年金課国保保険料係 |
国保年金課国保保険料係
電話:0172-40-7045