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保険料納付免除・猶予、学生納付特例申請

 国民年金保険料を納めるのが困難な場合は「免除・納付猶予制度」をご利用ください。申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。

 

保険料納付免除制度

 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までの保険料については、前々年所得)が一定額以下の場合など、経済的に国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請後に承認されると、保険料の全額、4分の3、半額若しくは4分の1が免除されます。

また、失業、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります。

 

【申請年度】

   毎年7月から翌年6月

【申請に必要なもの】   

   ・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類

   ・本人確認書類(運転免許証など)

   ・失業を理由とする場合は、離職票か雇用保険受給資格者証の

           写し等

    ※その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の

              添付書類については、お問い合わせください。

 

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までの保険料については、前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

【申請年度】  

   毎年7月から翌年6月

【申請に必要なもの】

   ・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類

   ・本人確認書類(運転免許証など)

   ・失業を理由とする場合は、離職票か雇用保険受給資格者証の

           写し等

    ※その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の

              添付書類については、お問い合わせください。

 

学生納付特例制度

 学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、学生本人の前年所得が一定額以下のときは、国民年金保険料の納付が猶予されます。

 なお、翌年も引き続き同じ学校に在学される予定の人には、4月中に日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が郵送されますので、そちらを返送していただくと、窓口で申請していただく必要はありません。

 

【申請年度】

   毎年4月から翌年3月

【申請に必要なもの】

   ・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類

   ・学生証(在学期間の確認できるもの、コピーの場合は両面)

           または在学証明書(原本)

   ・離職票か雇用保険受給資格者証の写し等(失業したことに

           より申請を行う場合)

問い合わせ先

担当 国保年金課 国民年金係

電話 0172-40-7048

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