国民年金保険料を納めるのが困難な場合は「免除・納付猶予制度」をご利用ください。申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までの保険料については、前々年所得)が一定額以下の場合など、経済的に国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請後に承認されると、保険料の全額、4分の3、半額若しくは4分の1が免除されます。
また、失業、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります。
【申請年度】
毎年7月から翌年6月
【申請に必要なもの】
・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証など)
・失業を理由とする場合は、離職票か雇用保険受給資格者証の
写し等
※その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の
添付書類については、お問い合わせください。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までの保険料については、前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
【申請年度】
毎年7月から翌年6月
【申請に必要なもの】
・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証など)
・失業を理由とする場合は、離職票か雇用保険受給資格者証の
写し等
※その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の
添付書類については、お問い合わせください。
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、学生本人の前年所得が一定額以下のときは、国民年金保険料の納付が猶予されます。
なお、翌年も引き続き同じ学校に在学される予定の人には、4月中に日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が郵送されますので、そちらを返送していただくと、窓口で申請していただく必要はありません。
【申請年度】
毎年4月から翌年3月
【申請に必要なもの】
・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類
・学生証(在学期間の確認できるもの、コピーの場合は両面)
または在学証明書(原本)
・離職票か雇用保険受給資格者証の写し等(失業したことに
より申請を行う場合)
担当 国保年金課 国民年金係
電話 0172-40-7048