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産前産後期間国民年金保険料免除制度

 申請により、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することもできます。

 

【免除期間】

   出産予定日または出産日が属する月の前月から4ケ月間

   (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の

    3ケ月前から6ケ月間)

   ※出産とは、妊娠85日(4ケ月)以上の出産で死産・流産・

    早産を含みます。

【対象者】

  「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人。

【申請できる時期】

  出産予定日の6カ月前から届け出することができます。

【申請に必要なもの】

   〇出産前に申請する場合   母子健康手帳など

   〇出産後に申請する場合   出産日は市役所で確認できるため

                 原則不要ですが、被保険者と子が

                 別世帯の場合は、出生証明書など

                 出産日および親子関係を明らかに

                 する書類

   〇共通  ・年金手帳かマイナンバーを確認できる書類

        ・本人確認書類

        ・代理で申請する場合は委任状

 

【申請先】

   国保年金課 国民年金係

   岩木・相馬総合支所民生課

   各出張所

問い合わせ先

担当 国保年金課 国民年金係

電話 0172-40-7048

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