給付の種類 | 概 要 |
---|---|
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間、保険料が免除または猶予された期間、合算対象期間(カラ期間)をあわせて10年以上ある人が、原則65歳になったときから受けることができます。 |
障害基礎年金 |
病気やけがなどによって、国民年金法で定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることができます。 |
遺族基礎年金 | 死亡した国民年金の被保険者により、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができます。子とは18歳になって最初の3月末日までの子、または障害のある子の場合は20歳未満の子をいいます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が、10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに受けることができます。 |
特別障害給付金 | 過去、国民年金の任意加入期間(学生・被用者等の配偶者)に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給資格が得られなかった人で、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の状態にある人が受けることができます。 |
※受給するには、要件がありますので、詳しくは各々の年金のページ(外部リンク)からご確認ください。
国保年金課 国民年金係 TEL 40-7048
弘前年金事務所 TEL 27-1339
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金を未支給年金といいます。その人と生計を同じくしていた遺族が請求をすることで受け取ることができます。
※請求先やお手続きの詳細は、お問合せください。
国保年金課 国民年金係 TEL 40-7048
弘前年金事務所 TEL 27-1339