○令和8年度の保険料
○軽減判定所得基準
○医療機関等を受診するときは
○倒産、解雇、雇い止めなどにより離職をされた場合の軽減
○届出が必要なとき ~国保の届出は14日以内に~
○医療費が高額になったとき(高額療養費)
○こどもが生まれたときは
○あとで払い戻されるもの
○医療費一部負担金の減免について
○死亡したとき
○健診を受診しましょう【令和8年度実施期間:令和9年3月15日まで】
「こくほ 特集号」「国保のしおり」内容の担当係
保険料・資格(加入・脱退)・資格確認書等・減免など………………国保保険料係 (電話0172-40-7045)
医療費・限度額適用認定証・出産・死亡・傷病手当金など……国保給付係 (電話0172-40-7047)
国保特定健康診査・受診券の再発行など…………………………国保健康事業係(電話0172-35-1116)
担当 国保年金課 国保健康事業係
電話 0172-35-1116