令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにする改正がされたため、従来の弘前市役所掲示場(本庁舎)への掲示に加え、市ホームページにおいても公示送達の内容を掲載します。
公示送達とは、相手方の所在が判明しない等により書類の到達が不可能である場合において、所定の手続きを行い、公示後一定期間が経過したときは、書類が相手方へ到達したものとみなし、法的効果を生じさせる制度です。
・掲示期間は、地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、措置を開始した日から7日です。
なお、期間が経過した時点で掲示を終了します。
・ホームページの更新は8:30~17:00に行われますのでインターネットによる公示送達は
市役所前掲示場に掲示した日から数日遅れる場合があります。
・市ホームページに公開される公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画面のコピー、スクリーンショットを撮る、画像中の文章等を転載する行為、各種インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(ブログ等の閲覧者が特定の者に限定されるものであるか否かは問わない。)への転載・拡散する行為
⇒これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
上記の内容に全て同意した方のみ、下記の公示送達一覧の確認したい項目をクリックしてください。
現在、公示送達しているものはありません。
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・国民健康保険に関すること
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・後期高齢者医療保険
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