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後期高齢者医療制度

3.保険料

 

保険料の算定

 

被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料額は、青森県後期高齢者医療広域連合が被保険者の収入をもとに県内均一で計算します。

詳しい算定方法は、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

保険料の納め方

 

納付方法は、毎年度7月に届く保険料の決定通知書に記載されていますので、そちらをご確認ください。

なお、以下のとおり毎年度判定をしているため、前年度と納付方法が異なる場合があります。

 

(特別徴収)

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)からの天引きになります。

 

(普通徴収)

年金額が年額18万円未満の人や介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替等で納めていただきます。

年度途中で、年齢到達や障がい認定により資格を取得した方も最初のうちは普通徴収になります。(特別徴収が可能になり次第、通知いたします)

 

 

(1)口座振替による納付を希望する場合の手続き方法

普通徴収となった場合に、納付書払いではなく口座振替にするための手続きです。

なお、特別徴収となった場合でも口座振替を希望する人は、(1)の手続きに加えて下記(2)の手続きも必要です。

 

【手続きの場所】

弘前市役所 収納課 または 市内金融機関、ゆうちょ銀行

 

【手続きに必要なもの】

通帳、通帳の届け出印

 

※すでに市税などで口座振替の手続きをしている方も、別途手続きが必要です。

※月末に手続きされた場合は、翌々月からの口座振替となる場合があります。

※口座振替変更後に保険料の滞納があれば、特別徴収が再開される場合があります。

 

(2)特別徴収を希望しない場合の手続き方法

 

【手続きの場所】

弘前市役所 国保年金課

 

【手続きに必要なもの】

・加入中の保険資格がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、被保険者証など)

・弘前市市税等口座振替(自動払込)納付依頼・変更申込書の「ご本人控え」

 

※現在普通徴収で納付している人も、年度が替われば特別徴収となる場合があります。

※すでに後期高齢者医療保険料の口座振替手続きを済ませている人は、「ご本人控え」は不要です。

※特別徴収から口座振替への変更時期は、必ずしも希望どおりにならない場合があります。

 

 


問い合わせ先

担当 国保年金課 後期高齢者医療係

電話 0172-40-7046

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