平成20年から、これまでの『老人保健制度』に代わり『後期高齢者医療制度』が始まりました。この制度の運営は『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決定や医療の給付などをしています。
また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届出の受付などの窓口業務を行います。
詳細については青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
以下のいずれかに該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護受給者を除く)
・75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
・65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当し、後期高齢者医療制度の被保険者を希望される方(認定を受けた日から対象)
障がいの程度(認定基準) |
---|
・国民年金法等障害年金 1級2級 ・精神障害者保健福祉手帳 1級2級 ・療育手帳(愛護手帳)A(重度) ・身体障害者手帳 1~3級、4級の一部 ⇒「4級の一部」で該当する障がい -1.音声、言語機能の著しい障がい -2.両下肢のすべての指を欠く -3.一下肢の下腿1/2以上を欠く -4.一下肢の機能の著しい障がい
|
毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯状況と被保険者の所得状況で判定しています。
現役並み所得者であれば3割、それ以外の方は1割または2割となります。
現役並み所得者 とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者(またはその人と同一世帯の被保険者)の方です。ただし、現役並み所得者の人でも、申請(基準収入額適用申請)を行うことにより、負担割合が変わる場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、申請(基準収入額適用申請)により申請日の翌月初日から1割または2割負担へ変更となります。
(1)同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合
(2)同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳から74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満の場合
【申請に必要なもの】 |
---|
被保険者証、収入がわかるもの |
担当 国保年金課 後期高齢者医療係
電話 0172-40-7046