交通事故等の他人の行為でけがをしたときの治療費は加害者の負担となりますが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費(医療給付分)を一時的に立て替え、後日、加害者に請求することとなります。
届出に必要なもの |
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被保険者証、第三者行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、認印など |
※届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませていたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられない場合があります。
やむを得ない理由により、被保険者証(保険証)を持たずに診療を受けた場合、申請により、支払った費用の一部負担金等相当額を除いた金額について支給が受けられます。
届出に必要なもの |
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被保険者証、領収書(原本)、診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類、 認印※、預金通帳 ※対象者以外の方への口座振込とする場合必要 |
その他の申請に関しても随時対応いたしております。
御用の際は、国保年金課 後期高齢者医療係窓口までお越しください。
担当 国保年金課 後期高齢者医療係
電話 0172-40-7046