育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保
険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳に
なるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月か
ら新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは 【日本年金機構ホームページ】
をご覧ください。
【対象者】
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間
にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
【免除期間】
〇実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後
免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。
〇実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間が育児免除期間に該当します。
【届出先】
国保年金課 国民年金係
岩木・相馬総合支所民生課
各出張所
弘前年金事務所
※スマホによる電子申請も可能です。
【問い合わせ先】
国保年金課国民年金係 TEL0172-40-7048
弘前年金事務所 TEL0172-27-1339
所Tel
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