弘前市国民健康保険加入者のうち、給与をもらって働いている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われて仕事を休んだ場合、休んだ期間において以下の要件に該当する場合は傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
弘前市国民健康保険加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染の疑いで勤務ができず、給与の全部または一部が支払われなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)。
仕事ができなくなった日の4日目以後の期間。
なお、仕事を休んだ期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金の対象とはなりません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、下記に記載されている『3.支給額』で計算される額より少ない方は、その差額を支給します。
直近3カ月間の給与収入の合計額/就労日数 × 2/3 × 支給対象日数
令和5年5月7日まで(支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月まで)。
※時効は2年間となります。
※申請書はA3サイズに2枚まとめ、両面短辺とじで印刷してください。
申請に際しましては、事前に下記記載の問い合わせ先までお電話でご相談ください。
※代理人による手続きが可能となりますが、その際は別途必要書類等があります。
上記に添付されている『傷病手当金支給申請書記載の手引き』の5に記載されていますが、傷病手当金に過不足が生じる場合には、「傷病手当金支給変更承認申請書(任意様式、申請書の転用可)」が必要となります。詳細については、下記記載の問い合わせ先までお電話でご相談ください。
担当 国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047